法律令和8年6月5日

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月5日
号種
号外
原文ページ
p.21
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
法令番号法律第21号
署名者内閣総理大臣

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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の一部を改正する法律

令和8年6月5日|p.21|原文を見る

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2 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、承認地域経済牽引事業用地整備者(市町村、都道府県及び土地開発公社に限る。)に対し、承認地域経済牽引事業用地整備を行うのに必要な資金の一部の貸付けを行うことができる。
(実施状況等の報告等)
第十二条の六 承認地域経済牽引事業用地整備者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年、承認地域経済牽引事業用地整備計画の実施状況その他経済産業省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による報告のほか、承認地域経済牽引事業用地整備計画の適正かつ効果的な実施を確保するために必要があると認めるときは、承認地域経済牽引事業用地整備者に対して、同項に規定する事項その他必要な事項について報告を求めることができる。
3 都道府県知事は、前二項の規定による報告に基づき、承認地域経済牽引事業用地整備者が第十二条の二第二項第四号の措置を講じていないと認めるときその他承認地域経済牽引事業用地整備計画に従って承認地域経済牽引事業用地整備を適切に行っていないと認めるときは、当該承認地域経済牽引事業用地整備者に対し、相当の期限を定めて、適切に承認地域経済牽引事業用地整備を行うために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(大規模な地域経済牽引事業用地整備の円滑化)
第十二条の七 国及び地方公共団体は、同種の地域経済牽引事業又はこれと関連性が高い地域経済牽引事業の相互の有機的な連携が図られるよう、これらの地域経済牽引事業の用に供する大規模な一団の土地の整備を行う地域経済牽引事業用地整備が円滑に行われるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第十三条第一項中「及び第二項」を「から第三項まで」に、「並びに」を「及び」に改め、同条第二項第一号中「内容」の下に「(承認地域経済牽引事業用地整備計画に従って整備された土地において地域経済牽引事業を行う場合には、その旨及び当該土地の所在を含む。」を加え、同条第三項中第五号を第七号とし、第四号を第六号とし、第三号を第五号とし、第二号の次に次の二号を加える。
三 地域経済牽引事業の実施に当たって、地域経済牽引事業用工場等の所在地設置されるものに限る。が第十八条の二第三項に規定する承認地域経済牽引事業用工場等緑地面積率等条例の適用を受ける場合の次に掲げる事項
イ 当該地域経済牽引事業用工場等の所在地
ロ 当該地域経済牽引事業用工場等の周辺の地域の生活環境の保持についての適正な配慮に関する事項
四 地域経済牽引事業の実施に当たって、地域経済牽引事業用情報処理施設に水を供給する工業用水道事業者(工業用水道事業法第二条第五項に規定する工業用水道事業者をいう。以下同じ。)が第十八条の四の規定の適用を受ける場合の次に掲げる事項
イ 当該地域経済牽引事業用情報処理施設の所在地
ロ 当該地域経済牽引事業用情報処理施設に対する当該工業用水道事業者による水の供給の見込みに関する事項
第十三条第五項中「前条第一項」を「第十二条第一項」に、「第九項」を「第十項」に改め、同条第十項中「第七項」を「第八項」に改め、「都道府県知事」の下に「並びに当該承認に係る地域経済牽引事業計画(第三項第四号に掲げる事項の記載があるものに限る。)における地域経済牽引事業用情報処理施設の所在地をその給水区域に含む工業用水道事業者」を加え、同項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項第二号中「第三項第五号」を「第三項第七号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 第三項第三号に掲げる事項 当該事項に関係する重点促進市町村の長
第十三条第八項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「関係市町村長」の下に「及び当該承認に係る地域経済牽引事業計画(第三項第四号に掲げる事項の記載があるものに限る。)における地域経済牽引事業用情報処理施設の所在地をその給水区域(工業用水道事業法第四条第一項第二号に規定する給水区域をいう。以下同じ。)に含む工業用水道事業者」を加え、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 都道府県知事は、第四項の規定による承認をしようとする場合において、地域経済牽引事業計画に第三項第三号に掲げる事項の記載があるときは、当該地域経済牽引事業計画(同号に係る部分に限る。)について、あらかじめ、当該事項に関係する重点促進市町村の長に協議し、その同意を得なければならない。
3 都道府県知事は、前項の規定により承認地域経済牽引事業計画(前条第三項第四号に掲げる事項の記載があるものに限る。)の承認を取り消したときは、当該承認地域経済牽引事業計画における地域経済牽引事業用情報処理施設の所在地をその給水区域に含む工業用水道事業者に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
第十八条中「第九項」を「第十項」に改め、同条の次に次の三条を加える。 (工場立地法の特例)
第十八条の二 第四条第二項第八号に掲げる事項の記載がある同意基本計画に係る重点促進市町村は、承認地域経済牽引事業計画において第十三条第三項第三号イに掲げる事項として所在地が記載された地域経済牽引事業用工場等(次項及び第三項において「承認地域経済牽引事業用工場等」という。)の工場立地特例対象区域における緑地面積率等について、条例で、次項の基準の範囲内において、工場立地法第四条第一項の規定により公表され、又は同法第四条の二第一項の規定により定められた準則(第九条第一項の規定により準則が定められた場合又は第十条第一項の規定により条例が定められた場合にあっては、その準則又はその条例を含む。)に代えて適用すべき準則を定めることができる。
2 経済産業大臣及び製造業等を所管する大臣は、関係行政機関の長に協議し、かつ、産業構造審議会の意見を聴いて、緑地面積率等について、承認地域経済牽引事業用工場等の新增設の必要性及びその周辺の地域の生活環境の保持の状況を踏まえ、承認地域経済牽引事業用工場等についての基準を公表するものとする。
3 第一項の規定により準則を定める条例(以下この項及び次条において「承認地域経済牽引事業用工場等緑地面積率等条例」という。)が施行されている間は、当該承認地域経済牽引事業用工場等緑地面積率等条例に係る承認地域経済牽引事業用工場等に対する工場立地法第九条第二項の規定による勧告をする場合における同項第一号の規定の適用については、同号中「第四条の二第一項の規定により市町村準則が定められた場合にあつては、その市町村準則」とあるのは、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第十八条の二第一項の規定により準則が定められた場合にあつては、その準則」とする。
第十八条の三 第十条の規定は、承認地域経済牽引事業用工場等緑地面積率等条例について準用する。この場合において、同条第二項中「第十条第一項」とあるのは、「第十八条の三において準用する同法第十条第一項」と読み替えるものとする。
(工業用水道事業法の特例)
第十八条の四 承認地域経済牽引事業計画において第十三条第三項第四号イに掲げる事項として所在地が記載された地域経済牽引事業用情報処理施設(以下この条において「承認地域経済牽引事業用情報処理施設」という。)の所在地を給水区域に含む工業用水道事業者については、当該承認地域経済牽引事業用情報処理施設に対する水の供給を工業用水道事業法第二条第四項に規定する工業用水道事業として行う工業用水の供給とみなして、同法の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「及び熱供給業」とあるのは、「熱供給業及び業として行う地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第十八条の四に規定する承認地域経済牽引事業用情報処理施設の運営」とする。
第十九条第三項中「第十三条第三項第三号」を「第十三条第三項第五号」に改める。
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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の一部を改正する法律 - 第21頁
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