法律令和6年5月22日
金融商品取引法の一部を改正する法律
掲載日
令和6年5月22日
号種
号外
原文ページ
p.21
号外p.21
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 内閣
- 法令番号
- 法律第21号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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第二十七条の二十三第四項中「前項各号」を「前項第一号若しくは第三号」に改め、「権限」の下に「又は同項第三号に規定する権利」を、「株券については」の下に「内閣府令で定めるところにより計算した」を加え、「控除した数(以下この章)を「控除した数(以下この項及び第六項」に、「保有株券等〔〕を「保有株券等の数(以下、ものを除く)」の数を加算した数(以下の章」を「株券等の数を除く。)を加算した数(第二十七条の二十五第一項」に改め、同条第五項中「場合」の下に「次に掲げる要件の全てに該当する場合を除く。」を加え、同項に次の各号を加える。
一 当該保有者及び他の保有者が金融商品取引業者(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)、銀行その他の内閣府令で定める者であること。
二 共同して第二十七条の二十六第一項に規定する重要提案行為等を行うことを合意の目的としないこと。
三 共同して当該発行者の株主としての議決権その他の権利を行使することの合意(個別の権利の行使ごとの合意として政令で定めるものに限る。)であること。
第二十七条の二十三第六項中一、親族関係」を削る。
第二十七条の三十の九第二項中「第二十七条の九第二項又は第三項」を「第二十七条の九第三項又は第四項」に改める。
第二十九条の二第一項第三号中「第三章の四」を「第三章の五」に改め、同項第五号の次に次の一号を加える。
五の二 投資運用業を行おうとする場合において、その行おうとする投資運用業に関して、顧客から金銭又は有価証券の預託を受けず、かつ、自己と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭又は有価証券を預託させないときにあっては、その旨
の一号を加える。
十二 投資運用関係業務を委託する場合においては、その旨並びに委託先の商号、名称又は氏名及び当該委託先に委託する投資運用関係業務の内容その他内閣府令で定める事項
第二十九条の二第一項第一号中「まで」の下に「第二号、第三号イ」を加える。
第二十二条の四第一項第一号イ中「次号」を「第二号」に、「(写し)と」を「第六十三第一項」を「第六十六条の六十三第一項」に改め、「第六十六条の五十の登録を取り消され」の下に「、若しくは第六十六条の八十五第一項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消され」を加え、同号ロ⑵中「次号へ⑵」を「二号へ⑵」に、「次号並びに」を「第二号並びに」に改め、同号ロ⑶中「次号へ⑶」を「二号へ⑶」に、「次号に」を「第二号に」に改め、同号ロ⑷及び⑹中「次号」を「第二号」に改め、同号ロ⑾中「及び次号へ⑾」を「⑿及び第二号へ⑿」に改め、同号ロ⑿を同号ロ⑿とし、同号ロ⑽の次に次のように加える。
⑾ 第六十六条の八十五第一項の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十六条の八十三第一項第二号、第六号又は第七号に該当する旨の同項の規定による届出をした日前に投資運用関係業務受託業者に係る事業の全部を承継させ、又は受託業を廃止し、分割により投資運用関係業務受託業者に係る事業の全部の譲渡をするについての決定(当該者が法投資運用関係業務受託業に係る事業の全部の譲渡をするについての決定(当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
ホ 次のいずれかに該当する者
第二十九条の四第一項第一号ホを次のように改める。
⑴ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らし、金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがあると認められる者
⑵ その他金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者として内閣府令で定める基準に該当する者
第二十九条の四第一項第一号の次に次の一号を加える。
一の二 法人である場合においては、登録申請の対象となる金融商品取引業に係る業務のそれぞれのにつき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有する役員(相談役・顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号及び次号、第三十三条の五第一項第三号イ、第五十二条第二項、第五十二条の二第二項、第五十七条の二十第一項第一号及び第三項、第六十三条第七項第一号ハ、第六十三条の九第六項第二号ト、第六十六条の五十五第五号イ、第六十六条の六十三第二項、第六十六条の七十四第七号イ及びハ並びに第六十六条の八十五第二項において同じ。)又は使用人を確保していないと認められる者。ただし、登録申請者が投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者(当該投資運用関係業務を行うことにつき第六十六条の七十一の登録又は第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けている者に限る。)に委託する場合における当該投資運用関係業務については、その業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保していれば足りるものとする。
第二十九条の四第一項第二号中「相談後、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第五十二条第二項、第五十二条の二第二項、第五十七条の二十第一項第一号及び第三項、第六十三条第七項第一号ハ、第六十六条の五十三第五号イ並びに第六十六条の六十三第二項において同じ)」を削り、同号二中「若しくは高速取引行為者」を「、高速取引行為者」に、「金融サービス仲介業者」を「投資運用関係業務受託業者であった場合若しくは金融サービス仲介業者」に改め、同号ホ中「若しくは高速取引行為者」を「、高速取引行為者」に、「金融サービス仲介業者」を「投資運用関係業務受託業者であった個人が第六十六条の八十五第一項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消されたことがある場合若しくは金融サービス仲介業者」を「投資運用関係業務受託業者であった個人が第六十六条の八十五第一項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消されたことがある場合若しくは金融サービス仲介業者」に改め、同号ハ⑾を同号ハ⑿とし、同号ハ⑽の次に次のように加える。
⑾ 第六十六条の八十五第一項の規定による第六十六条の七十一の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十六条の八十三第一項第二号から第七号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした法人(同項第三号から第五号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあっては、当該届出に係る投資運用関係業務受託業者であった法人とし、当該通知があった日前に投資運用関係業務受託業を廃止し、合併(投資運用関係業務受託業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、解散をし、分割により投資運用関係業務受託業に係る事業の全部を承継させ、又は投資運用関係業務受託業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該法人の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
第二十九条の四第一項第二号ト中「前号ロ」を「第一号ロ」に改め、同号チ中「若しくは第六十六条の六十三第二項」を「、第六十六条の六十三第二項若しくは第六十六条の八十五第二項」に改め、同号リ中「前号ハ」を「第一号ハ」に改め、「平成三年法律第七十七号」を削り、同項第三号を次のように改める。
三 個人である場合においては、次のいずれかに該当する者
イ 登録申請の対象となる金融商品取引業に係る業務のそれぞれにつき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有していないと認められる者
ロ 前号イからチまで若しくはリ(第一号ハに規定する法律の規定に係る部分を除く。)のいずれかに該当する者又は政令で定める使用人のうち前号イからリまでのいずれかに該当する者の ある者
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