法律令和6年4月24日

生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律

掲載日
令和6年4月24日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第21号
署名者内閣総理大臣 / 厚生労働大臣

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生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律

令和6年4月24日|p.2

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◇生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(法律第二一号)(厚生労働省)
1 居住支援の強化 (一)生活困窮者自立相談支援事業において、居住に関する相談支援等を行うことを明確化することとした。(第三条第一項関係)
(二)生活困窮者住居確保給付金の対象者について、収入が著しく減少されると認められるものとして厚生労働省令で定める事由により経済的に困窮し、居住する住宅の所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を失い、又は現に賃借して居住する者であって、家計を改善するため新たな住居を確保する必要があると認められるものを追加することとした。(第三条第三項関係)
(三)生活困窮者一時生活支援事業の名称を生活困窮者居住支援事業に改め、都道府県等は、同事業のうち必要があると認めるものを行うように努めるものとした。(第三条第六項及び第七項第一項関係)
2 就労準備支援及び家計改善支援の強化等 (一)生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業並びに生活困窮者居住支援事業の一部の事業の対象に、「生活保護法に規定する特定被保護者(以下「特定被保護者」という。)」を追加することとした。(第三条第四項・第六項関係)
(二)都道府県等は、生活困窮者就労準備支援事業又は生活困窮者家計改善支援事業を行おうに当たっては、政令で定める方法により、これらの事業及び生活困窮者自立相談支援事業を一体的に行う体制を確保し、効果的かつ効率的に行うものとした。(第七条第四項関係)
(三)厚生労働大臣は、生活困窮者就労準備支援事業、生活困窮者家計改善支援事業及び生活困窮者居住支援事業の全国的な実施及び支援の質の向上を図る観点から、これらの事業の実施に必要な体制の整備に関する指針を公表するものとした。(第七条第六項関係)
(四)生活困窮者家計改善支援事業の国庫補助率を二分の一から三分の二に引き上げることとした。(第一二条及び第一三条関係)
3 関係機関等の連携強化等 (一)都道府県等は、生活困窮者自立相談支援事業等を行うに当たっては、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第四条各号に掲げる業務及び児童福祉法に規定する児童育成支援拠点事業との連携を図るように努めるものとした。(第七条第五項関係)
(二)都道府県等は、関係機関及び民間団体との緊密な連携を図りつつ、支援会議の開催、地域住民相互の交流を行う拠点との連携及び訪問その他の地域の実情に応じた方法により、生活困窮者の状況を把握するように努めるものとした。(第八条第一項関係)
(三)都道府県等は、支援会議を組織するように努めるものとするとともに、支援会議は、生活保護法に規定する調整会議又は社会福祉法に規定する支援会議と相互に連携を図るように努めるものとした。(第九条第一項及び第五項関係)
二 生活保護法の一部改正関係 1 生活保護者に対する支援に関係する機関等の連携強化等 (一)保護の実施機関は、被保護者に対する支援に関係する業務を行う関係機関、保護の実施機関から被保護者就労支援事業等の委託を受けた者、当該支援に関係する団体、当該支援に関係する職務に従事する者その他の被保護者に対する支援に関係する者として保護の実施機関が認めたものにより構成される調整会議を組織することができるものとした。(第二七条の三第一項関係)
(二)調整会議は、生活困窮者自立支援法に規定する支援会議又は社会福祉法に規定する支援会議と相互に連携を図るよう努めるものとした。(第二七条の三第五項関係)
(三)調整会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、調整会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないものとした。(第二七条の三第六項関係)
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生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律 - 第2頁
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