出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律
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附則
(施行期日)
第一条 この法律は、令和十一年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただ次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第七条の規定 公布の日
二 第一条中出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。第六十七条の改正規定及び附則第五条の規定 令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日
三 次条の規定 令和十年十月三十一日までの間において政令で定める日
(認証に関する準備行為)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。以後に本邦に入ろうとし、又は上陸しようとする外国人であって、第一条の規定(前条第二号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の入管法(以下「新入管法」という。第四条、第七条の二(第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第二条第五号口の旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律(次条第二項第二号において「新特例法」という。)第二項の規定により適用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第十五条の二の認証を受けようとするものは、施行日前においても、新入管法第四条、第七条の二又は第十五条の二の規定の例により情報の提供を行うことができる。この場合において、当該認証は、施行日以後は、それぞれ新入管法第四条、第七条の二又は第十五条の二の認証とみなす。
2 出入国在留管理庁長官は、前項の規定による情報の提供があった場合には、施行日前においても、新入管法第四条、第七条の二又は第十五条の二及び第五十九条の二の規定の例により認証をすることができる。この場合において、当該認証は、施行日以後は、それぞれ新入管法第四条、第七条の二又は第十五条の二の認証とみなす。
3 第一項の規定により新入管法第四条、第七条の二又は第十五条の二の規定の例による情報の提供を行う外国人及び前項の規定により新入管法第七条の二又は第十五条の二の規定の例による認証を受ける外国人は、新入管法第六十七条の三の規定の例により手数料を納付しなければならない。
(認証等に関する経過措置)
第三条 新入管法第三条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、出入国及び在留の公正な管理を害するおそれが少ないと認められるものとして法務省令で定める外国人については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。
2 新入管法第七条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、前項の法務省令で定める外国人であって次の各号のいずれかに該当するものについては、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。
一 新入管法第六条第一項に規定する査証免除対象者であって、本邦において入管法別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとするもの
二 新特例法第一項の政令で定める者
3 第一項の法務省令で定める外国人に係る寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可及び通過上陸の許可については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、新入管法第十四条第一項、第十四条の二第一項及び第二項並びに第十五条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 第一項の法務省令を定めるに当たっては、本邦において在留し、又は在留していた外国人の国籍の属する国又は入管法第二条第五号口の政令で定める地域、当該国又は地域に属する国籍を有する外国人のうち入管法第十条第七項若しくは第十一項又は第十一条第六項の規定により退去を命ぜられた外国人で遅滞なく本邦から退去しないもの及び在留期間を経過して本邦に残留する外国人の数その他の事情を考慮するものとする。
第四条 新入管法第七条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にする入管法第六条第二項の上陸の申請について適用し、施行日前にした同項の上陸の申請に係る上陸のための条件については、なお従前の例による。
(手数料に関する経過措置)
第五条 次に掲げる許可に係る手数料の納付については、第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の入管法第六十七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)前にされた入管法第二十条第二項の規定による申請に対する在留資格の変更の許可
二 第二号施行日前にされた入管法第二十一条第二項の規定による申請に対する在留期間の更新の許可
三 第二号施行日前にされた入管法第二十二条第一項の規定による申請に対する永住許可
四 第二号施行日前にされた入管法第二十六条第一項の申請に対する再入国(数次再入国を含む。以下この号において同じ。)の許可及び同条第五項の申請に対する再入国の許可の有効期間の延長の許可(罰則に関する経過措置)
第六条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(住民基本台帳法等の一部改正)