法律令和8年6月5日

太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律

掲載日
令和8年6月5日
号種
号外
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関環境省
法令番号法律第三十三号
署名者内閣総理大臣, 環境大臣

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太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律

令和8年6月5日|p.8|原文を見る

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◇太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律(法律第三十三号)(環境省)
1 目的
この法律の目的は、太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の推進を図るため、所要の措置を講ずることにより、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与するものとする。(第一条関係)
2 定義
太陽電池及び事業用太陽電池、太陽電池廃棄物及び事業用太陽電池廃棄物、太陽電池の廃棄及び事業用太陽電池の廃棄、太陽電池廃棄者及び事業用太陽電池廃棄者、再資源化及び再資源化等並びに太陽電池廃棄物再資源化等事業について、その定義を定める。(第二条関係)
3 基本方針等
(1) 主務大臣は、太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の推進を総合的かつ計画的に図るための基本的な方針を定めるものとする。(第三条関係)
(2) 国、地方公共団体及び太陽電池廃棄者について、その責務を定める。(第四条~第六条関係)
4 事業用太陽電池廃棄者による事業用太陽電池の廃棄の抑制及び事業用太陽電池廃棄物の再資源化等の実施のための措置
(1) 事業用太陽電池廃棄者の判断の基準となるべき事項
イ 主務大臣は、事業用太陽電池廃棄者が事業用太陽電池の廃棄の抑制及び事業用太陽電池廃棄物の再資源化等の実施に向けて取り組むべき措置に関し、当該事業用太陽電池廃棄者の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
ロ イの判断の基準となるべき事項は、太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の状況、太陽電池廃棄物の再資源化等に要する費用の推移等を勘案して定め、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。(第七条関係)
(2) 主務大臣は、事業用太陽電池廃棄者に対し、(1)イの判断の基準となるべき事項を勘案して、事業用太陽電池の廃棄の抑制及び事業用太陽電池廃棄物の再資源化等の実施について必要な指導及び助言をすることができるものとする。(第八条関係)
(3) 多量事業用太陽電池廃棄実施計画
イ 多量事業用太陽電池廃棄者は、その事業用太陽電池の廃棄をしようとするときは、多量事業用太陽電池廃棄実施計画を主務大臣に届け出なければならないこととする。
ロ 多量事業用太陽電池廃棄者は、原則として、イの届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、当該届出に係る多量事業用太陽電池廃棄実施計画に記載された事業用太陽電池の廃棄に関し、自ら事業用太陽電池廃棄物を排出し、又は他の者に工事若しくは作業を行わせて当該事業用太陽電池廃棄物を排出させてはならないこととする。
ハ 主務大臣は、届出のあった多量事業用太陽電池廃棄実施計画が(1)イの判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該届出をした者に対し、当該多量事業用太陽電池廃棄実施計画の変更等について勧告及び命令ができるものとする。(第九条関係)
(4) 多量事業用太陽電池廃棄者は、多量事業用太陽電池廃棄実施計画の届出をするに当たって、当該届出に係る多量事業用太陽電池廃棄実施計画において事業用太陽電池廃棄物の処分を行う者として記載しようとする者に対し、当該者が行うことができる太陽電池廃棄物の処分の方法に関する情報その他の当該届出に必要な情報の提供を求めることができるものとする。(第十条関係)
5 太陽電池廃棄物再資源化等事業の実施のための措置
(1) 太陽電池廃棄物再資源化等事業を行う者の講ずる措置
イ 太陽電池廃棄物再資源化等事業を行う者は、当該太陽電池廃棄物再資源化等事業の円滑な実施に必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととする。
ロ 太陽電池廃棄物再資源化等事業を行う者は、当該者に太陽電池廃棄物の処分の委託をしようとする者に対し、その求めに応じ再資源化等のための処分を含む太陽電池廃棄物の処分の方法を提示すること等により、太陽電池廃棄物の再資源化等のための処分の方法が適切に選択されるよう努めなければならないこととする。(第十一条関係)
(2) 太陽電池廃棄物再資源化等事業を行おうとする者は、太陽電池廃棄物再資源化等事業計画を作成し、主務大臣の認定を申請することができることとし、認定計画の変更等について所要の規定を設ける。(第十二条及び第十三条関係)
(3) 廃棄物処理法の特例
イ 認定事業者は、廃棄物処理法の規定による許可を受けないで、太陽電池廃棄物再資源化等事業を実施できることとし、所要の規定を設ける。
ロ 認定事業者は、廃棄物処理法の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、認定計画に従って行う太陽電池廃棄物(産業廃棄物であるものに限る。)の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならないこととし、所要の規定を設ける。(第十四条関係)
(4) 産業廃棄物処理事業振興財団は、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律で定められた業務のほか、認定事業者が認定計画に従って行う太陽電池廃棄物の再資源化等(産業廃棄物の処理に該当するものに限る。)の用に供する施設の整備の事業に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること等の業務を行うことができることとし、所要の規定を設ける。(第十五条関係)
(5) 認定事業者は、太陽電池廃棄物の再資源化により得られる物の質の向上及び量の増加に資するため必要な設備の導入その他の措置を講ずるよう努めなければならないこととする。(第十六条関係)
(6) 主務大臣は、認定事業者に対し、認定計画に係る太陽電池廃棄物再資源化等事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。(第十七条関係)
6 製造業者等及び販売業者による太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の円滑な実施に資する措置
(1) 製造業者等は、設計及び原材料等の種類について工夫をした太陽電池の製造又は輸入をし、また、販売業者は、当該工夫がされた太陽電池を販売するよう努めなければならないこととする。(第十八条関係)
(2) 製造業者等は、その製造し、又は輸入する太陽電池について、その部品の材質及び成分並びにその重量の表示等必要な措置を講じ、
また、販売業者は、太陽電池の長期間の使用及び再使用並びに太陽電池廃棄物の再資源化等に関する情報の提供を行うよう努めなければならないこととする。(第十九条関係)
7 雑則
財政上の措置等、報告徴収及び立入検査等について所要の規定を設ける。(第二十条~第二十五条関係)
8 罰則
罰則について所要の規定を設ける。(第二十六条~第二十九条関係)
9 附則
(1) この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。(附則第一条関係)
(2) 所要の準備行為等を定める。(附則第二条、第三条、第五条及び第七条関係)
(3) 政府は、必要があると認めるときは、多量事業用太陽電池廃棄者の要件の見直し、太陽電池の廃棄に関係する者における太陽電池廃棄物とする太陽電池の量の抑制及び太陽電池廃棄物の処分の方法としての再資源化等の選択に係る義務付け等所要の措置を講ずるものとする。(附則第四条関係)
(4) その他所要の改正を行う。(附則第六条関係)
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太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律 - 第8頁
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