民法等の一部を改正する法律
令和6年5月24日|p.17
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法律
民法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名
御璽
令和六年五月二十四日
内閣総理大臣 岸田文雄
法律第三十三号
民法等の一部を改正する法律
民法の一部改正
第一条 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五款 特別養子(第八百十七条の二―第八百十七条の十一)」を「第五款 特別養子(第八百十七条の二―第八百十七条の十二・第八百十七条の十三)」に改める。
第三百六条中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。三 子の監護の費用
第三百八条の次に次の一条を加える。
(子の監護費用の先取特権)
第三百八条の二 子の監護の費用の先取特権は、次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権の各期における定期金のうち子の監護に要する費用として相当な額(子の監護に要する標準的な費用その他の事情を勘案して当該定期金により扶養を受けるべき子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額)について存在する。一 第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務二 第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務三 第七百六十六条及び第七百六十六条の三(これらの規定を第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務四 第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務
第七百五十三条及び第七百五十四条を次のように改める。
第七百五十三条 削除
第七百五十三条及び第七百五十四条を次のように改める。第七百五十五条第一項中「及び第八百九十九条第一項の規定」を削り、「違反しないことの下に及び夫婦間に成年に達しない子がある場合には次の各号のいずれかに該当すること」を加え、同項に次の各号を加える。一 親権者の定めがされていること。二 親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされていること。
第七百六十六条第一項中「者」の下に「又は子の監護の分掌」を加え「面会及びその他の」を削り、同条の次に次の二条を加える。(審判による父母以外の親族と子との交流の定め)第七百六十六条の二 家庭裁判所は、前条第二項又は第三項の場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときは、同条第一項に規定する子の監護について必要な事項として父母以外の親族と子との交流を実施する旨を定めることができる。2 前項の定めについての前条第二項又は第三項の規定による審判の請求は、次に掲げる者(第二号に掲げる者にあっては、その者と子との交流についての定めをするため他に適当な方法がないときに限る。)がすることができる。一 父母二 父母以外の子の親族(子の直系尊属及び兄弟姉妹以外の者にあっては、過去に当該子を監護していた者に限る。)