法律令和8年6月5日

出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号口の旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月5日
号種
号外
原文ページ
p.61
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第三十二号
署名者内閣総理大臣 高市 早苗

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出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号口の旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律

令和8年6月5日|p.61|原文を見る

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出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号口の旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名 御璽
令和八年六月五日
内閣総理大臣 高市 早苗
### 法律第三十二号
出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号口の旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律(出入国管理及び難民認定法の一部改正)
第一条 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。 目次中「第三条」の下に「・第四条」を加え、「第四条一」を「第五条・」に、「第九条の二」を「第九条一」に改める。
第二条の四第二項第四号中「第七条の二第三項」を「第七条の三第三項」に改める。 第三条の見出しを「入国の禁止」に改め、同条第一項に次の二号を加える。
三 本邦に上陸することなく本邦を経由して本邦外の地域に赴うとする者(乗員、第十七条第一項に規定する船舶等に乗つている者で同項に規定する外国人以外のもの、第十八条第一項に規定する外国人その他法務省令で定める者を除く。次条において「直行通過者」という。)であつて、次条の認証を受けていないもの
四 本邦に上陸しようとする者(乗員並びに第十七条第一項及び第十八条第一項に規定する外国人を除く。)であつて、次のイからハまでのいずれにも該当しないもの
イ その所持する旅券に日本国領事官等の査証(以下「査証」という。)を受けた者 口 第七条の二又は第十五条の二の認証を受けた者
ハ 第七条第一項第五号イからハまでに掲げる者、第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者(第二十六条の二第一項又は第二十六条の三第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。以下同じ。)、第六十一条の二の十五第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者その他これらに準ずるものとして法務省令で定める者
第二章第二節の節名を削る。
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出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号口の旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律 - 第61頁
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