法律令和7年3月28日

金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第三十二号)に伴う関係政令等の省令等の改正

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.314
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発行機関金融庁
法令番号法律第三十二号
署名者金融庁長官井藤英樹 / 財務大臣加藤勝信 / 経済産業大臣武藤容治

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金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第三十二号)に伴う関係政令等の省令等の改正

令和7年3月28日|p.314

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定する有価証券関連業をい.い.、同法第二十九条の一四の二第九項に規定する第一種少額電子募
有価証券関連業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第八項に規
73
第第
14
1-
種種
14
第一
..
71
電電
一項
17
17
一二
現在
(預金の受払事務の委託等)
第一条 [同上]
表表
7.
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
次次
70
17
14
11
17
10
11
10
17
((
00
令和七年三月二十八日
金融庁長官井藤英樹
英樹
厚生労働大臣福岡資麿
規定に基づき、労働金庫法施行規則第九十条第一号イの規定に基づき預金等の受払事務を第三者に委託する場合の金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める者勢(平成十八年
厚生労働省
一部を次のように改正し、同法の施行の日(令和七年五月一日)から適用する。
第一
++
1,4
15
10
Comenter
1,000
Comented Sher
生働
11
14
)
14
11
第二
14
1,8
10
10
10
)
19
働く
10
100
法法
第第
0.00
1,0
27
14
第一
金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第三十二号)の施行に伴い、及び労働金庫法施行規則(昭和五十七年)
大蔵省
労働省
15
1-
of
0
1151号
(預金
(預金の受払事務の委託等)
第二条 〔同上]
表表
17
14
37
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
10
11
改訂
金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律 (令和六年法律第三十二号)の施行に伴い.、及び経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金
12二十年財
財務省令第一号)第十九条第一号イの規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫法の施行に関する告示(平成二十年』
15
1.
**
19
70
10
1/8
経済産業省
経済産業省
投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和七年五月一日)から適用する。
令和七年三月二十八日
金融庁長官井藤英樹
財務大臣加藤勝信
経済産業大臣武藤容治
読み込み中...
金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第三十二号)に伴う関係政令等の省令等の改正 - 第314頁
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