金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律
令和6年5月22日|p.19
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(監督等)
第三十条 市町村長は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認
めるときは、支援法人に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
2 市町村長は、支援法人が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、
支援法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
3 市町村長は、支援法人が前項の規定による命令に違反したときは、第二十八条第一項の規定によ
る指定を取り消すことができる。
4 市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
(情報の提供等)
第三十一条 国及び地方公共団体は、支援法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は
指導若しくは助言をするものとする。
2 市町村長は、支援法人からその業務の遂行のため特定居住促進区域内の住宅若しくは事務所その
他の施設又は当該住宅若しくは施設の敷地である土地の所有者又は管理者(以下この条において「所
有者等」という。)を知る必要があるとして、当該所有者等に関する情報(以下この条において「所
有者等関連情報」という。)の提供の求めがあったときは、当該所有者等の探索に必要な限度で、当
該支援法人に対し、所有者等関連情報を提供するものとする。
3 前項の場合において、市町村長は、支援法人に対し所有者等関連情報を提供するときは、あらか
じめ、当該所有者等関連情報を提供することについて本人(当該所有者等関連情報によって識別さ
れる特定の個人をいう。)の同意を得なければならない。
4 前項の同意は、その所在が判明している者に対して求めれば足りる。
(支援法人による特定居住促進計画の作成等の提案)
第三十二条 支援法人は、その業務を行うために必要があると認めるときは、市町村に対し、国土交
通省令で定めるところにより、特定居住促進計画の作成又は変更をすることを提案することができ
る。この場合においては、基本方針及び広域的地域活性化基盤整備計画に即して、当該提案に係る
特定居住促進計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
2 前項の規定による提案を受けた市町村は、当該提案に基づき特定居住促進計画の作成又は変更を
するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした支援法人に通知するものとする。この場合におい
て、特定居住促進計画の作成又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければ
ならない。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行
する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施
行時特例市に対するこの法律による改正後の第二十二条第十一項及び第二十六条の規定の適用につ
いては、同項中「指定都市及び」とあるのは「指定都市」と、「中核市」とあるのは「中核市及び地
方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十三号)附則第二条に規定する施行時特例
市」とする。
(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第四条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定について、その
施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置
を講ずるものとする。
国土交通大臣 斉藤 鉄夫
内閣総理大臣 岸田 文雄
金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名 御璽
令和六年五月二十二日
内閣総理大臣 岸田 文雄
法律第三十二号
金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律
(金融商品取引法の一部改正)
第一条 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四章 金融商品取引業協会」を
「第三章の五 投資運用関係業務受託業者
第二節 総則(第六十六条の七十一―第六十六条
の七十五)
第三節 業務(第六十六条の七十六―第六十六条
の八十九)
第九十三)」
に改める。
第二条第八項第十号イ中「超えない」を「満たす」に改め、同条第十一項中「又は同条第四項に
規定する投資運用業」を「第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務及び
第二十九条の四の四第八項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。」又は第二十八条第四
項に規定する投資運用業(第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業を除く。)」
に、「同項」を「第二十八条第四項」に改め、同条に次の三項を加える。
43 この法律において「投資運用関係業務」とは、投資運用業等(投資運用業(第二十八条第四項
に規定する投資運用業をいう。)、適格機関投資家等特例業務(第六十三条第二項に規定する適格
機関投資家等特例業務をいい、同条第一項第二号に掲げる行為を行うものに限る。)又は海外投資
家等特例業務(第六十三条の八第一項に規定する海外投資家等特例業務をいい、同項第一号に掲
げる行為を行うものに限る。)をいう。第一号及び次項並びに第六十六条の八十第二項において同
じ。)に関して行う次に掲げる業務をいう。
一 運用対象財産(この法律の規定により投資運用業等を行うことができる者が第四十二条第一
項に規定する権利者のため運用を行う金銭その他の財産をいう。)を構成する有価証券その他の
資産及び当該資産から生ずる利息又は配当金並びに当該運用対象財産の運用に係る報酬その他
の手数料を基礎とする当該運用対象財産の評価額の計算に関する業務
二 法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款その他の規則をいう。)を遵守させるた
めの指導に関する業務