法律令和8年6月5日
健康保険法等の一部を改正する法律
出典:官報発行サイトの掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイトの掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 厚生労働省
- 法令番号
- 法律第三十一号
- 署名者
- 内閣総理大臣 高市 早苗
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
健康保険法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名 御璽
令和八年六月五日
内閣総理大臣 高市 早苗
## 法律第三十一号
健康保険法等の一部を改正する法律
(健康保険法の一部改正)
### 第一条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第八号中「の承認を受けた」を「に対し、健康保険の被保険者とならないことにより国民健康保険の被保険者となる旨の申出をした」に改める。
第七条の二の次に次の一条を加える。
(協会の実施する保健事業)
### 第七条の二の二 協会は、前条第二項第二号に掲げる業務(第六章の規定による保健事業に関するものに限る。第七条の二十九の二において「保健事業業務」という。)を行うに当たっては、被保険者及びその被扶養者の年齢、性別、健康状態その他の事情を考慮し、適切かつ有効に行わればならない。
第七条の二十九の次に次の一条を加える。
(保健事業業務の実施状況に係る報告)
### 第七条の二十九の二 協会は、保健事業業務の実施状況について、毎事業年度、厚生労働大臣に報告しなければならない。
第五十八条第三項中「第八十六条第四項」を「第八十六条第五項」に改める。
第六十三条第二項に次の一号を加える。
六 要指導医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第五項第三号に規定する要指導医薬品をいう。)又は一般用医薬品(同項第四号に規定する一般用医薬品をいう。)との代替性が特に高い薬剤を用いた療養その他の適正な医療の提供を確保しつつ、公平かつ効率的な保険給付を行う必要性に鑑みその要する費用のうち一部を保険給付の対象としないものとする療養として厚生労働大臣が定めるもの(以下「一部保険外療養」という。)
第六十三条に次の一项を加える。
### 8 厚生労働大臣は、第二項第六号の定めをするに当たっては、所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の療養を受ける者の事情を踏まえた療養となるよう配慮するものとする。
第六十五条第三項第二号中「第八十六条第四項」を「第八十六条第五項」に改める。
第七十条第二項中「第八十六条第四項」を「第八十六条第五項」に改め、同条に次の一项を加える。
### 5 保険医療機関は、国民が受ける医療の質の向上とその適正かつ効率的な提供を図るため、当該保険医療機関における業務の効率化及びその従業者の勤務環境の改善のための措置を講ずるように努めるものとする。
第七十二条第二項、第八十条第一号及び第三号から第五号まで並びに第八十一条第一号及び第三号中「第八十六条第四項」を「第八十六条第五項」に改める。
第八十二条第一項中「第八十六条第四項」を「第八十六条第五項」に、「若しくは第五号」を「、第五号若しくは第六号」に改める。
第八十六条第一項中「又は選定療養」を「、選定療養又は一部保険外療養」に改め、同条第二項中「保険外併用療養費」を「評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合(当該評価療養、患者申出療養又は選定療養と併せて一部保険外療養を受けた場合を除く。)における保険外併用療養費」に改め、同条第五項中「第二項」の下に「又は第三項」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項中「及び選定療養」を「、選定療養及び一部保険外療養」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項第一号」を「第二項第一号又は前項第一号イ若しくはロ」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一项を加える。
### 3 一部保険外療養を受けた場合(当該一部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合を含む。)における保険外併用療養費の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該控除した額及び前項第二号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該控除した額及び同項第三号に掲げる額の合算額)とする。
一 イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額
イ 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき第七十六条第二項の定めを勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)
ロ 医療費の動向及び医療保険の財政状況並びに療養を受ける者の事情その他の事項を考慮して保険給付の対象としない費用として厚生労働大臣が定めるところにより算定した額
二 前号に掲げる額に第七十四条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第七十五条の二第一項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)
第八十七条第二項中「について算定した費用の額」の下に「一部保険外療養を受けた場合(当該一部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合を含む。)にあっては、当該費用の額から前条第三項第一号ロの規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した額を控除した額」を加え、同条第三項中「前条第二項」の下に「又は第三項」を加える。
第百十条第二項第一号中「額」を「額。以下この号において同じ。」(保険医療機関等から一部保険外療養を受けた場合(当該一部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合を含む。)にあっては、当該費用の額から第八十六条第三項第一号ロの規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した額を控除した額」に「当該評価療養、患者申出療養又は選定療養と併せて一部保険外療養を受ける場合を除く。」を加え、「前項第二号」を「保険医療機関等から一部保険外療養を受ける場合(当該一部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を受ける場合を含む。)にあっては同条第三項第一号の費用の額の算定、前項第二号」に改める。
第百十五条第二項中「家計」の下に「、とりわけ長期にわたって継続的に療養を受ける者の家計」を加える。
第百三十一条第一項中「又は選定療養」を「、選定療養又は一部保険外療養」に改める。
第百四十九条の表第八十六条第二項及び第五項の項中「及び第五項」を「、第三項及び第六項」に改める。
第百五十四条第一項中「承認を受けた」を「申出をした」に改める。
第百六十条第三項第三号中「第百六十条の三」を「第百六十条の三第一項」に改め、同条第五項中「二年ごとに」を「每事業年度」に改める。
第百六十条の三に次の一项を加える。
### 2 協会は、第百六十条第五項に規定する健康保険事業の収支の見通しを公表したときから二年以内に前項の規定による準備金の積立ての状況から健康保険事業の運営に支障が生ずると見込まれる場合には、厚生労働大臣に対しその旨を報告するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)