法律令和6年5月22日

広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和6年5月22日
号種
号外
原文ページ
p.17
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
法令番号法律第三十一号
署名者内閣総理大臣岸田文雄

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広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律

令和6年5月22日|p.17

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広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。 御名御璽 令和六年五月二十二日 内閣総理大臣岸田文雄
法律第三十一号
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律
(平成十九年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三節交付金(第十九条ー第二十一条」を
[第四節交付金(第十九条ー第二十一条]
第五節特定居住促進計画の作成等(第二
十二条ー第十七条」に、「第二十二条・第二十三条」を「第三十三条・第三十四条」に、「第二十四条ー
第三十五条」に改める。
第二条第一項第一号ホ中「二まで」を「ホまで」に改め、同号中ホをヘとし、ニをホとし、ハを二
とし、ロの次に次のように加える。
ハ特定居住(当該地域外に住所を有する者が定期的な滞在のため当該地域内に居所を定めるこ
とをいう。以下同じ。)のため必要な住宅又は事務所その他の施設の提供その他の当該地域にお
ける特定居住の促進に関する活動(相当数の者を対象として行われるものに限る。)
第二条第二項中「それぞれ」を削り、同項第六号中「前項第一号ホ」を「前項第一号ヘ」に、「同項
第一号ホ」を「同項第一号へ」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号中「前項第一号三」を「前
項第一号ホ」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「前項第一号八」を「前項第一号二」に
改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四前項第一号ハに掲げる活動一団地の住宅施設、特定居住を行う者(以下「特定居住者」とい
う。)の共同利用に供する事務所、事業所その他の業務施設、特定居住者と地域住民との交流の促
進に資する施設その他の特定居住の促進のため必要なものとして国土交通省令で定める施設
第三条第四項中「第五条第八項」の下に「、第二十二条第十項及び第二十八条第一項」を加える。
第四条第二項中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
七第二十二条第一項に規定する特定居住促進計画の作成に関する基本的事項
第五条第二項第三号中「以下」の下に「この条及び第十九条において」を加え、同条第六項中「作
成しようとする」を「作成する」に改め、同条第七項及び第九項中「記載しようとする」を「記載す
る」に改め、同条中第十一項を第十三項とし、第十項を第十二項とし、第九項の次に次の二項を加え
る。
10市町村は、都道府県に対し、国土交通省令で定めるところにより、第二十二条第一項に規定する
特定居住拠点施設に関する事項及び特定居住重点地区の区域をその内容に含む広域的地域活性化基
盤整備計画を作成することを提案することができる。この場合においては、基本方針に即して、当
該提案に係る広域的地域活性化基盤整備計画の素案を作成し、これを提示しなければならない。
11前項の規定による提案を受けた都道府県は、当該提案に基づき広域的地域活性化基盤整備計画を
作成するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした市町村に通知するものとする。この場合にお
いて、広域的地域活性化基盤整備計画を作成しないこととするときは、その理由を明らかにしなけ
ればならない。
第二十四条第一項中「者は」を「ときは、その違反行為をした者は」に改め、同条を第三十五条と
し、第四章中第二十三条を第三十四条とし、第二十二条を第三十三条とする。
第三章第三節の次に次の二節を加える。
第四節特定居住促進計画の作成等
(特定居住促進計画)
第二十二条市町村は、第五条第二項第一号に掲げる事項として第二条第二項第四号に定める拠点施
設(以下この条において「特定居住拠点施設」という。)に関する事項及び当該特定居住拠点施設に
係る重点地区(以下この項において「特定居住重点地区」という。)の区域が記載された広域的地域
活性化基盤整備計画について第五条第十二項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定
による送付を受けたときは、単独で又は共同して、基本方針及び当該広域的地域活性化基盤整備計
画に基づき、当該市町村の区域内の特定居住重点地区の区域内において特定居住の促進を図るため
の計画(以下「特定居住促進計画」という。)を作成することができる。
2特定居住促進計画には、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。
一特定居住促進計画の区域(以下「特定居住促進区域」という。)
二第二条第一項ハに掲げる活動に関する基本的な方針
三特定居住促進区域における特定居住拠点施設の整備に関する事項
四前号に掲げるもののほか、特定居住者の生活の利便性の向上又は就業の機会の創出に資するた
め必要な施設の整備に関する事項
五前二号に規定する施設の整備に関する事業と一体となってその効果を一層高めるために必要な
事業又は事務に関する事項
六第三号又は第四号に規定する施設の整備に関する事業と拠点施設関連基盤施設整備事業との連
携に関する事項
七計画期間
3前項第三号又は第四号に掲げる事項には、特定居住促進区域(都市計画法第八条第一項第一号に
掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は第二種
中高層住居専用地域に該当する区域に限る。)内において特定居住の促進を図るため必要な建築物
(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第一条一号に規定する建築物をいう。以下この条
において同じ。)について第二十四条の規定により読み替えて適用する同法第四十八条第一項から第
四項まで(これらの規定を同法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定
のただし書の規定の適用を受けるための要件(以下この条及び第二十四条において「用途特例適用
要件」という。)に関する事項を定めることができる。
4第二項三号に掲げる事項には、特定居住拠点施設の整備のために実施する公的賃貸住宅等整備
事業(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年
法律第七十九号)第六条第二項第一号又は第二号に規定する事業又は事務(いずれも同項第一号イ
に掲げる事業に係るものに限る。)をいう。第十項及び第二十五条において同じ。)に関する事項を定
めることができる。
5市町村は、特定居住促進計画を作成するときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければな
らない。
6市町村は、特定居住促進計画を作成するときは、あらかじめ、当該特定居住促進区域内の住民の
意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
7市町村は、特定居住促進計画を作成する場合において、次条第一項に規定する特定居住促進協議
会が組織されているときは、当該特定居住促進計画に記載する事項について当該特定居住促進協議
会において協議しなければならない。
8市町村は、特定居住促進計画に用途特例適用要件に関する事項を記載するときは、あらかじめ、
当該事項について、当該特定居住促進区域内の建築物について建築基準法第四十八条第一項から第
四項まで(これらの規定を同法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定
のただし書の規定による許可の権限を有する特定行政庁(同法第二条第三十五号に規定する特定行
政庁をいう。次項において同じ。)と協議をし、その同意を得なければならない。
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広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律 - 第17頁
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