健康保険法等の一部を改正する法律
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◇健康保険法等の一部を改正する法律 (法律第三十一号) (厚生労働省)
第1 健康保険法の一部改正
1 全国健康保険協会に関する事項
(1) 全国健康保険協会(以下「協会」という。)は、保健事業に関する業務を行うに当たり、被保険者及びその被扶養者の年齢、性別、健康状態その他の事情を考慮し、適切かつ有効に行うとともに、当該業務の実施状況を、毎事業年度、厚生労働大臣に報告しなければならないものとする。(第七条の二の二、第七条の二十九の二関係)
(2) 協会が行う翌事業年度以降の五年間に係る健康保険事業の収支の見通しの作成及び公表は毎事業年度行うものとするとともに、当該収支の見通しを踏まえ、少なくとも、当該収支の見通しを公表したときから二年以内に準備金の積立ての状況から健康保険事業の運営に支障が生ずると見込まれる場合には、厚生労働大臣への報告及び必要な措置を講ずるものとする。(第百六十条第五項、第百六十条の三第二項関係)
(3) 協会に対する国庫補助に係る控除額について、令和八年度から令和十年度までの間に限り、一定額引き上げる。(附則第五条の三~附則第五条の八関係)
(4) その他所要の改正を行う。
2 一部保険外療養の創設に関する事項
(1) 要指導医薬品又は一般用医薬品との代替性が特に高い薬剤を用いた療養その他の適正な医療の提供を確保しつつ、公平かつ効率的な保険給付を行う必要性に鑑みその要する費用のうち一部を保険給付の対象としないものとする療養として厚生労働大臣が定めるものを一部保険外療養とし、被保険者が当該一部保険外療養を受けたときは、保険外併用療養費を支給するものとする。また、当該保険外併用療養費の額は、次のイからロを控除した額とする。(第六十三条第二項、第八十六条第一項、第三項関係)
イ 食事療養及び生活療養を除く当該療養につき療養の給付に要する費用の額に係る厚生労働大臣の定めを勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、医療費の動向及び医療保険の財政状況並びに療養を受ける者の事情その他の事項を考慮して保険給付の対象としない費用として厚生労働大臣が定めるところにより算定した額を控除した額ロイの額に一部負担金の区分に応じた負担割合を乗じて得た額
(2) 厚生労働大臣は、(1)の療養を定めるに当たり、所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の療養を受ける者の事情を踏まえた療養となるよう配慮するものとする。(第六十三条第八項関係)
(3) 厚生労働大臣が、(1)の定めをしようとするとときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。(第八十二条第一項、第八十六条第四項関係)
(4) その他所要の改正を行う。
3 保険医療機関は、国民が受ける医療の質の向上とその適正かつ効率的な提供を図るため、当該保険医療機関における業務の効率化及びその従業者の勤務環境の改善のための措置を講ずるように努めるものとする。(第七十条第五項関係)
4 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関して必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計、とりわけ長期にわたって継続的に療養を受ける者の家計に与える影響を考慮するものとする。(第百十五条第二項関係)