告示令和8年6月4日

道路運送車両の保安基準第44条関係告示(後写鏡等の取付位置等)

掲載日
令和8年6月4日
号種
号外
原文ページ
p.55 - p.56
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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道路運送車両の保安基準第44条関係告示(後写鏡等の取付位置等)

令和8年6月4日|p.55-56|原文を見る

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## 2・3 (略)
4 後写鏡、後方等確認装置及び視界を確認する装置の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第44条第5項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一 第1項第1号に掲げる後方等確認装置にあっては、次に定める基準 イ・ロ (略)
二 第1項第2号に掲げる後写鏡にあっては、次に定める基準 イ~ハ (略)
三 第1項第2号に掲げる後写鏡であって、脱着式のものにあっては、第68条第4項第4号又は第146条第4項第3号による表示が容易に識別できること。
四 第2項に掲げる後写鏡にあっては、次に定める基準 イ~ハ (略)
5 次に掲げる後方等確認装置であって、その機能を損なう損傷等のないものは、第1項第1号及び前項第1号の基準に適合するものとする。
一~三 (略)
6 次の各号に掲げる自動車に備える後写鏡であってその機能を損なうおそれのある損傷等のないものは、それぞれに定める基準に適合するものとする。
一 次号に掲げる自動車以外の自動車に備える後写鏡であって、次に掲げるものにあっては、第1項第2号、第2項各号並びに第4項第2号及び第4号の基準 イ~ハ (略)
二 カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度20km/h未満の自動車に備える後写鏡にあっては、指定自動車等に備えられた後写鏡と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた後写鏡にあっては、第1項第2号(カタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車にあっては第1項第2号イ及びニ)、第4項第2号イ及びロ並びに第3号の基準
2 自動車(ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車であって車室(運転者が運転者席において自動車の外側線付近の交通状況を確認できるものを除く。以下この条において同じ。)を有しないものを除く。)に備える後写鏡の当該後写鏡による運転者の視野、乗車人員等の保護に係る性能等に関し、保安基準第44条第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度20km/h未満の自動車に備えるものについては第2号及び第3号、普通自動車(専ら乗用の用に供するものを除く。)及び乗車定員11人以上の自動車に備えるものについては第3号の規定は、適用しない。
一 容易に方向の調節をすることができ、かつ、一定の方向を保持できる構造であること。
二 取付部附近の自動車の最外側より突出している部分の最下部が地上1.8m以下のものは、当該部分が歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝できる構造であること。
三 車室内に備えるものは、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員の頭部等に傷害を与えるおそれの少ない構造であること。
四 鏡面に著しいひずみ、曇り又はひび割れがないこと。
## 3・4 (略)
5 後方等確認装置及び後写鏡の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第44条第4項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一 第1項の後方等確認装置にあっては、次に定める基準 イ・ロ (略)
二 第2項の後写鏡にあっては、次に定める基準 イ~ハ (略)
三 第2項の後写鏡であって、脱着式のものにあっては、第68条第4項第4号又は第146条第5項第3号による表示が容易に識別できること。
四 第3項の後写鏡にあっては、次に定める基準 イ~ハ (略)
6 次に掲げる後方等確認装置であって、その機能を損なう損傷等のないものは、第1項各号及び前項第1号の基準に適合するものとする。
一~三 (略)
7 次の各号に掲げる自動車に備える後写鏡であってその機能を損なうおそれのある損傷等のないものは、それぞれに定める基準に適合するものとする。
一 次号に掲げる自動車以外の自動車に備える後写鏡であって、次に掲げるものにあっては、第2項各号、第3項各号並びに第5項第2号及び第4号の基準 イ~ハ (略)
二 カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度20km/h未満の自動車に備える後写鏡にあっては、指定自動車等に備えられた後写鏡と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた後写鏡にあっては、第2項各号(カタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車にあっては第2項第1号及び第4号)、第5項第2号イ及びロ並びに第3号の基準
7 保安基準第44条第6項の告示で定める障害物は、次表に掲げるものをいう。 表 (略)
8 保安基準第44条第7項の障害物を確認できる鏡その他の装置による運転者の視野、歩行者等の保護に係る性能等に関し告示で定める基準は、次に定める基準とする。
一~三 (略)
9 前項の鏡その他の装置の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第44条第8項の告示で定める基準は、次に掲げるいずれかの構造を有するものであることとする。
一・二 (略)
10・11 (略) (内圧容器及びその附属装置)
第228条 自動車の内圧容器及びその附属装置の規格、表示、取付け等に関し、保安基準第47条の2の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一 内圧容器は、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第1条第7号に規定する第二種圧力容器に関し労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第42条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格を具備するものであること。
二~八 (略)
2 (略) (制動装置)
第242条 (略)
2 (略)
3 最高速度50km/h以下の施行規則第1条第2項の第一種原動機付自転車(一般原動機付自転車に限る。以下「第一種一般原動機付自転車」という。)には、前項の基準(第4号を除く。)に適合する2系統以上の制動装置であって、次に掲げるもののうちいずれかを備えなければならない。
一・二 (略)
三 四輪を有する一般原動機付自転車にあっては、後車輪を含む半数以上の車輪を制動する制動装置。この場合において、ブレーキ・ディスク、ブレーキ・ドラム等の制動力が作用する面が、ボルト、軸、歯車等の強固な部品により車軸と結合している場合にあっては、当該制動装置は、車輪を制動する機能を有するものとみなすものとする。
4 (略) (制動装置)
第258条 (略)
2 (略)
3 最高速度50km/h以下の第一種一般原動機付自転車には、前項の基準(第4号を除く。)に適合する2系統以上の制動装置であって、次に掲げるもののうちいずれかを備えなければならない。
一・二 (略)
8 保安基準第44条第5項の告示で定める障害物は、次表に掲げるものをいう。 表 (略)
9 保安基準第44条第6項の障害物を確認できる鏡その他の装置による運転者の視野、歩行者等の保護に係る性能等に関し告示で定める基準は、次の各号に定める基準とする。
一~三 (略)
10 前項の鏡その他の装置の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第44条第7項の告示で定める基準は、次に掲げるいずれかの構造を有するものであることとする。
一・二 (略)
11・12 (略) (内圧容器及びその附属装置)
第228条 自動車の内圧容器及びその附属装置の規格、表示、取付け等に関し、保安基準第47条の2の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一 内圧容器は、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第1条第7号に規定する第二種圧力容器に関し労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第42条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格を具備するものであること。
二~八 (略)
2 (略) (制動装置)
第242条 (略)
2 (略)
3 最高速度50km/h以下の施行規則第1条第2項の第一種原動機付自転車(一般原動機付自転車に限る。以下「第一種一般原動機付自転車」という。)には、前項の基準(第4号を除く。)に適合する2系統以上の制動装置であって、次に掲げるもののうちいずれかを備えなければならない。
一・二 (略)
三 四輪を有する一般原動機付自転車にあっては、後車輪を含む半数以上の車輪を制動する制動装置
4 (略) (制動装置)
第258条 (略)
2 (略)
3 最高速度50km/h以下の第一種一般原動機付自転車には、前項の基準(第4号を除く。)に適合する2系統以上の制動装置であって、次に掲げるもののうちいずれかを備えなければならない。
一・二 (略)
p.55 / 2
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道路運送車両の保安基準第44条関係告示(後写鏡等の取付位置等) - 第55頁
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