道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(車幅灯、昼間走行灯等の再掲・追記)
令和6年6月14日|p.120-121
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(車幅灯)
第45条 (略)
2 車幅灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第34条第3項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一(略)
二 二輪自動車にあっては、協定規則第53号の規則5.及び6.に定める基準とする。ただし、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっては、協定規則第53号の規則5.17.に定める基準は適用しないこととする。
三(略)
(昼間走行灯)
第46条の2 (略)
2 昼間走行灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第34条の3第3項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一(略)
二 二輪自動車にあっては、協定規則第53号の規則5.及び6.に定める基準とする。ただし、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっては、協定規則第53号の規則5.17.に定める基準は適用しないこととし、協定規則第53号の規則6.13.2.に定める基準にかかわらず、第124条の2第3項第1号の規定に適合すればよいものとする。
(側方灯及び側方反射器)
第48条 (略)
2・3 (略)
4 側方反射器の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第35条の2第5項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一(略)
二 二輪自動車にあっては、協定規則第53号の規則5.及び6.に定める基準とする。ただし、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっては、協定規則第53号の規則5.17.に定める基準は適用しないこととする。
三(略)
(番号灯)
第49条 (略)
2 番号灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第36条第3項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一(略)
二 二輪自動車にあっては、協定規則第53号の規則5.及び6.に定める基準とする。ただし、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっては、協定規則第53号の規則5.17.に定める基準は適用しないこととし、協定規則第53号の規則6.5.1.に定める基準にかかわらず、別添53「二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」の規則5.8.1.に定める基準に適合すればよいものとする。
三(略)
(尾灯)
第50条 (略)
2 尾灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第37条第3項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一(略)
二 二輪自動車にあっては、協定規則第53号の規則5.及び6.に定める基準とする。ただし、法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を行う場合以外の場合にあっては、協定規則第53号の規則5.17.に定める基準は適用しないこととし、協定規則第53号の規則6.7.1.に定める基準にかかわらず、前項第2号の基準に適合する尾灯を1個又は2個取り付けければよいものとする。
三(略)