道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
○国土交通省令第五十九号
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項(同法第九十九条において準用する場合を含む。)、第七十五条の二第七項、第七十五条の三第一項及び第八項、第七十五条の三第一項並びに第百四条並びに道路運送車両法関係手数料令(昭和二十六年政令第二百五十五号)第三条第二項の規定に基づき、道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年六月四日
道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令
国土交通大臣 金子 恭之
(道路運送車両の保安基準の一部改正)
第一条 道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
(長さ、幅及び高さ)
第二条(略)
2 次の各号に掲げるものは、告示で定める方法により測定した場合において、それぞれ当該各号に定める突出量の範囲を超えて突出していてはならない。
一 外開き式の窓及び換気装置並びに第四十四条第六項の装置 その自動車の最外側から二百五十ミリメートル未満又はその自動車の高さから三百ミリメートル未満
二・三(略)
(低速走行時照射灯)
第三十三条の三 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車(ボール・トレーラを除く。)並びに小型特殊自動車を除く。)の側面及び後面には、低速走行時照射灯を備えることができる。
2 低速走行時照射灯は、自動車が告示で定める速度以下の速度で走行する場合において、当該自動車の側方又は後方にある交通上の障害物を確認でき、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 低速走行時照射灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
(車両後退表示投影装置)
第四十条の二 後退灯を備えた自動車には、車両後退表示投影装置を備えることができる。
2 車両後退表示投影装置は、自動車が後退している旨の表示を路面に投影することにより当該自動車の後方にある他の交通に当該自動車が後退していることを示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 車両後退表示投影装置は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
改正前
(長さ、幅及び高さ)
第二条(略)
2 次の各号に掲げるものは、告示で定める方法により測定した場合において、それぞれ当該各号に定める突出量の範囲を超えて突出していてはならない。
一 外開き式の窓及び換気装置並びに第四十四条第五項の装置 その自動車の最外側から二百五十ミリメートル未満又はその自動車の高さから三百ミリメートル未満
二・三(略)
(低速走行時側方照射灯)
第三十三条の三 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車並びに小型特殊自動車を除く。)の側面には、低速走行時側方照射灯を備えることができる。
2 低速走行時側方照射灯は、自動車が告示で定める速度以下の速度で走行する場合において、当該自動車の側方にある交通上の障害物を確認でき、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 低速走行時側方照射灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
(新設)