ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則の一部を改正する省令
令和6年5月9日|p.1
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省令
○国土交通省令第五十九号
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第七条第三項及び第六十三条の規定に
基づき、ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則の一部を改正する省令を次のように定
める。
令和六年五月九日
国土交通大臣 斉藤鉄夫
ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則(昭和二十六年運輸省令第七十七号)の一部
を次のように改正する。
| 改正前 | 改正後 |
(登録) 第三条競走実施機関は、前条の申請があつ たときは、当該ボートを検査し、告示で定 めるモーターボート競走用ボート登録規格 (以下「ボート登録規格」という。)に合致 していると認めるときは、次に掲げる事項 をボート登録簿に記載し、又は記録して登 録を行うものとする。 一~八(略) 2 (略) | (登録) 第三条競走実施機関は、前条の申請があつ たときは、当該ボートを検査し、告示で定 めるモーターボート競走用ボート登録規格 (以下「ボート登録規格」という。)に合致 していると認めるときは、次に掲げる事項 をボート登録簿に記載し、又は記録して登 録を行うものとする。 一~八(略) 2 (略) |
(登録票の交付) 第四条競走実施機関は、前条の登録を行つ たときは、ボート登録票(第一号様式)を 当該申請者に交付するものとする。 | (登録の通知) 第四条競走実施機関は、前条第一項の登録 を行つたときは、遅滞なく、その旨及び登 録番号を当該申請者に通知するものとす る。 |
(登録の更新) 第五条(略) 2 前項の規定により登録更新の申請をしよ うとする者は、有効期間満了の日の三十日 前までに、申請書にボート登録票を添えて 競走実施機関にこれを提出するものとす る。 | (登録の更新) 第五条(略) 2 前項の規定により登録更新の申請をしよ うとする者は、有効期間満了の日の三十日 前までに、申請書を競走実施機関に提出す るものとする。 |
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重
傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正
後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄
に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄に対応するものを掲げて
いないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄に対応するものを掲げて
いないものは、これを加える。