国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和6年12月27日|p.152
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二法第九条第三項の規定による計画(当該計画を作成する公共交通事業者等に航空法による本邦航空運送事業者、海上運送法による輸送施設を設置し、若しくは管理する者(同法による一般旅客定期航路事業及び対外旅客定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするもの並びに日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体の者が営むものを除く。次条第二項において同じ。)を営む者を除く。)又は航空旅客ターミナル施設を設置し、若しくは管理する者が含まれるものを除く。)の受理、当該計画を作成する公共交通事業者等を代表する者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長
2 (略)
第四条(略)
2 公共交通事業者等は、法第九条第三項の規定により、同条第一項の計画(当該計画を作成する公共交通事業者等を代表する者が、海上運送法による輸送施設を設置し、若しくは管理する者(同法による一般旅客定期航路事業及び対外旅客定期航路事業を営む者を除く。)であるものに限る。)を観光庁長官に提出するときは、当該代表する者の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長を経由して提出することができる。
(国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則の一部改正)
第十条 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則(平成十六年国土交通省令第五十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改正前 | 改正後 |
| (船舶指標対応措置) | (船舶指標対応措置) |
| 第七条(略) | 第七条(略) |
| 2・3(略) | 2・3(略) |
| 4 前項に定めるもののほか、国際航海日本船舶であって国際不定期旅客船(海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第八項に規定する不定期航路事業に使用する旅客船をいう。以下同じ。)であるもの(以下この条において「国際不定期日本旅客船」という。)が重要国際埠頭施設及び法第三十三条第一項の規定により承認を受けた埠頭保安規程に相当する規程に係る重要国際埠頭施設以外の国際埠頭施設(以下この条において「重要国際埠頭施設等」という。)に係留される場合における法第六条の国土交通省令で定める措置は、保安確認書(当該国際不定期日本旅客船の船長又はその船舶保安管理者と当該重要国際埠頭施設等の埠頭保安管理者又は埠頭保安管理者に相当する者との間で当該国際不定期日本旅客船及び重要国際埠頭施設等の保安の確保のために必要な措置について協議した結果を国土交通大臣が告示で定めるところにより相互に確認するために必要な措置について協議した結果を国土交通大臣が告示で定めるところにより相互に確認するための書面をいう。以下同じ。)の作成及び当該保安確認書において確認された事項の実施とする。 | 4 前項に定めるもののほか、国際航海日本船舶であって国際不定期旅客船(海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第九項に規定する一般不定期航路事業又は貨物専用不定期航路事業に使用する旅客船をいう。以下同じ。)であるもの(以下この条において「国際不定期日本旅客船」という。)が重要国際埠頭施設及び法第三十三条第一項の規定により承認を受けた埠頭保安規程に相当する規程に係る重要国際埠頭施設以外の国際埠頭施設(以下この条において「重要国際埠頭施設等」という。)に係留される場合における法第六条の国土交通省令で定める措置は、保安確認書(当該国際不定期日本旅客船の船長又はその船舶保安管理者と当該重要国際埠頭施設等の埠頭保安管理者又は埠頭保安管理者に相当する者との間で当該国際不定期日本旅客船及び重要国際埠頭施設等の保安の確保のために必要な措置について協議した結果を国土交通大臣が告示で定めるところにより相互に確認するための書面をいう。以下同じ。)の作成及び当該保安確認書において確認された事項の実施とする。 |
| 5(略) | 5(略) |