府省令令和8年6月1日
火薬類取締法施行規則等の一部を改正する省令
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火薬類取締法施行規則等の一部を改正する省令
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5 法第三十五条第一項英文の規定により、第二項の保安検査を受けようとする製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者(認定完成検査実施者又は認定保安検査実施者を除く。)は、前回の保安検査の日(前項の規定により第二項の保安検査を受け、又は自ら行ったものとみなされた日を含む。以下同じ。)から一年を超えない日(土堤、簡易土堤及び防爆壁(休止施設等を除く。)にあっては、三年を超えない日、休止施設等にあっては、当該休止施設等を再び使用しようとする日の三十日前までに、様式第十八の保安検査申請書を、製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
6 法第三十五条第一項英文の規定により、第二項の保安検査を受けようとする認定完成検査実施者又は認定保安検査実施者は、前回の保安検査の日から一年二月を超えない日(土堤、簡易土堤及び防爆壁(休止施設等を除く。)にあっては、三年二月を超えない日、休止施設等にあっては、当該休止施設等を再び使用しようとする日の三十日前)までに、様式第十八の保安検査申請書を、製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
7 前二項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により同項の期限までに同項の保安検査申請書を提出することが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに当該保安検査申請書を提出しなければならない。
8・9 (略)
(指定保安検査機関が行う保安検査の申請等)
第四十四条の三 前条第二項から第八項までの規定は、指定保安検査機関が行う保安検査に準用する。この場合において、同条第二項、第五項、第六項及び第八項の規定中「法第三十五条第一項本文」とあるのは「法第三十五条第一項第一号」と、同条第二項中「経済産業大臣若しくは都道府県知事が行う」とあるのは「指定保安検査機関が行う」と、同条第五項及び第六項中「製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「指定保安検査機関」と、同条第八項中「産業保安監督部長又は都道府県知事」とあるのは「指定保安検査機関」と読み替えるものとする。
(電気発破)
第五十四条 電気発破を行う場合には、第五十三条の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
一~八 (略)
九 点火回路は、点火する前に導通又は抵抗を試験し、かつ、試験は、作業者が安全な場所に退避したことを確認した後、火薬類の装填箇所から三十メートル以上離れた安全な場所で実施すること。ただし、一ミリアンペア以下の電流により試験する場合又は電子雷管のみを使用した点火回路を点火機能のない導通試験器を用いて試験する場合には、この限りでない。
十 (略)
(受験者の区分)
第七十五条 火薬類製造保安責任者試験を受けようとする者は、左の各号に区分する。
一~四 (略)
五 学校教育法による高等学校、高等専門学校若しくは専修学校(同法第百二十五条の二に規定する特定専門課程に限る。)、旧専門学校令による専門学校又は経済産業大臣がこれらと同等以上と認めて指定した学校の工業化学に関する学科を専修して卒業した者(前号に掲げる者を除く。)
五の二~七 (略)
4 法第三十五条第一項英文の規定により、第二項の保安検査を受けようとする製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、第四十一条第二項の規定により完成検査証の交付を受けた日又は前回の保安検査について第六項の規定により保安検査証の交付を受けた日から十一月を超えない日(土堤、簡易土堤及び防爆壁(休止施設等を除く。)にあつては、二年十一月を超えない日、休止施設等にあつては、当該休止施設等を再び使用しようとする日の三十日前)までに、様式第十八の保安検査申請書を、当該製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は当該火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(新設)
5 前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により前項の期限までに同項の保安検査申請書を提出することが困難である場合は、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに当該保安検査申請書を提出しなければならない。
6・7 (略)
(指定保安検査機関が行う保安検査の申請等)
第四十四条の三 前条第二項から第六項までの規定は、指定保安検査機関が行う保安検査に準用する。この場合において、同条第二項から第六項までの規定中「法第三十五条第一項本文」とあるのは「法第三十五条第一項第一号」と、同条第二項中「経済産業大臣又は都道府県知事が行う」とあるのは「指定保安検査機関が行う」と、同条第四項中「当該製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は当該火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「指定保安検査機関」と読み替えるものとする。
(電気発破)
第五十四条 電気発破を行う場合には、第五十三条の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。
一~八 (略)
九 点火回路は、点火する前に導通又は抵抗を試験し、かつ、試験は、作業者が安全な場所に退避したことを確認した後、火薬類の装填箇所から三十メートル以上離れた安全な場所で実施すること。ただし、電気雷管が爆発するおそれがない電流により試験する場合又は電子雷管のみを使用した点火回路を点火機能のない導通試験器を用いて試験する場合には、この限りでない。
十 (略)
(受験者の区分)
第七十五条 火薬類製造保安責任者試験を受けようとする者は、左の各号に区分する。
一~四 (略)
五 学校教育法による高等学校、高等専門学校若しくは専修学校(同法第百三十二条に規定する専門課程に限る。)、旧専門学校令による専門学校または経済産業大臣がこれらと同等以上と認めて指定した学校の工業化学に関する学科を専修して卒業した者(前号に掲げる者を除く。)
五の二~七 (略)
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