九
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第十
六条の特別永住者証明書の返納に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
十
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第十
六条の二第七項の特定特別永住者証明書の交付に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
十一
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第
十六条の三第二項の特定特別永住者証明書の返納に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
64
69
略
70
法別表第一の四十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
〔一至五略〕
71
略
略
72
法別表第一の四十四の二の項の総務省令で定める事務は、国税通則法(昭和三十七年法律第
六十六号)その他の国税(同法第二条第一号に規定する国税をいう。以下この項及び第七十九項において同じ。)に関する法律による国税の納付義務の確定、納税の猶予、担保の提供、還付又は充当、附帯税(同条第四号に規定する附帯税をいう。)の減免、調査(犯則事件の調査を含む。)、不服審査その他の国税の賦課又は徴収に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
74
77
略
78
法別表第一の四十四の七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一
酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項、第八条若しくは第九条第一項の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
二
酒税法第十二条(同法第十三条において準用する場合を含む。)の酒類製造者又は酒母等の製造者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
三
酒税法第十四条の酒類販売業者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
四
酒税法第十六条第一項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
五
酒税法第十七条第一項若しくは第二項の免許の取消しの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
六
酒税法第十九条第一項の相続若しくは事業譲渡の申告の受理、その申告に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
七
酒税法第十八条の移転の申告の受理又はその申告に係る事実についての審査
八
酒税法第二十条第一項の酒類の製造若しくは販売の継続、同条第二項の酒母若しくはもろみの製造の継続若しくは同条第三項の酒類の販売の継続の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
九
酒税法第二十条第一項の酒類の製造若しくは販売の継続、同条第二項の酒母若しくはもろみの製造の継続若しくは同条第三項の酒類の販売の継続の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
59
64
同上
同上
〔一至五同上〕
新設
66
同上
同上
67
法別表第一の四十四の二の項の総務省令で定める事務は、国税通則法(昭和三十七年法律第
六十六号)その他の国税(同法第二条第一号に規定する国税をいう。以下この項及び第七十四項において同じ。)に関する法律による国税の納付義務の確定、納税の猶予、担保の提供、還付又は充当、附帯税(同条第四号に規定する附帯税をいう。)の減免、調査(犯則事件の調査を含む。)、不服審査その他の国税の賦課又は徴収に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
69
72
同上
73
法別表第一の四十四の七の項の総務省令で定める事務は、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項、第八条又は第九条第一項の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
新設