17
航空法第百三十二条の五十一第三項の無人航空機操縦者技能証明の有効期間の更新の申請
請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
18
航空法第百三十二条の五十二第一項の無人航空機操縦者技能証明の限定の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
19
航空法第百三十二条の五十三の無人航空機操縦者技能証明の取消し又は効力の停止の対象となる者の氏名又は住所の変更の事実の確認
20
航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第二百三十六条の六十七第一項の無人航空機操縦者技能証明書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
21
航空法施行規則第二百三十六条の六十八第一項から第三項までの無人航空機操縦者技能証明書の返納の受理又はその返納に係る事実についての審査
[略]
276
法別表第一の百十八の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
275
一 海難審判法施行規則(昭和二十三年運輸省令第八号)第二十三条第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
22
二 海難審判法施行規則第二十四条の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
23
三 海難審判法施行規則第二十五条の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
24
四 海難審判法施行規則第二十六条の死亡の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
25
五 海難審判法施行規則第二十六条の二の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
26
六 海難審判法施行規則第二十七条の登録の抹消の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
27
七 海難審判法施行規則第二十八条第一項の登録の取消しの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
28
[略]
29
八 海難審判法施行規則第九条第一項又は第三項の管轄の移転に係る通知の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
30
十 17
[略]
[略]
[略]
280
法別表第一の百二十の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
31
一 核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十号)第三条の核燃料取扱主任者試験の受験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
[同上]
268
[同上]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
31
[同上]
32
二 海難審判法施行規則(昭和二十三年運輸省令第八号)第九条第一項又は第三項の管轄の移転に係る通知の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
33
十 19
[同上]
[同上]
[同上]
[新設]