(簡易土堤)
第三十一条の二 簡易土堤を設ける場合にあっては、前条第一号から第三号まで及び第七号の規定のほか、次の各号の規定によらなければならない。
一 ~ 二 (略)
三 簡易土堤の頂部は、火薬類の爆発の際軽量の飛散物となるもので覆い、できるだけ雨水の浸入を防止するための措置を講ずること。
(指定完成検査機関が行う完成検査の申請等)
第四十二条(略)
2 法第十五条第一項ただし書又は第二項第一号の規定により、指定完成検査機関が行う完成検査を受けた旨を産業保安監督部長又は都道府県知事(指定都市の区域内にあっては、指定都市の長。第四十四条の二第二項及び第八項、第四十四条の三第二項、第六十七条の七第一項から第三項まで、第八十二条第一項並びに第九十条の二において同じ。)に届け出ようとする製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、様式第十六の指定完成検査機関完成検査受検届を、完成検査を受けた製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(特定施設の範囲等)
第四十四条の二(略)
2 法第三十五条第一項本文の経済産業大臣若しくは都道府県知事が行う保安検査又は同項第二号の認定保安検査実施者が自ら行う保安検査は、一年(土堤、簡易土堤及び防爆壁にあっては、三年)に一回受け、又は自ら行わなければならない。ただし、使用を休止した特定施設又は火薬庫であって、製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出たものであり、かつ、前回の保安検査(保安検査を受け、又は自ら行ったことのない特定施設又は火薬庫にあっては、完成検査。以下同じ。)の日から当該特定施設又は当該火薬庫を再び使用しようとする日までの期間が一年以上(土堤、簡易土堤及び防爆壁にあっては、三年以上)であるもの(以下「休止施設等」という。)にあっては、この項本文の規定にかかわらず、当該休止施設等を再び使用しようとする日までに、保安検査を受け、又は自ら行えば足りるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により同項の回数で同項の保安検査を受け、又は自ら行うことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間に一回当該保安検査を受け、又は自ら行わなければならない。
4 前回の保安検査の日から一年を経過した日(土堤、簡易土堤及び防爆壁にあっては、三年を経過した日。以下この項において「基準日」という。)の前後一月以内(認定完成検査実施者又は認定保安検査実施者にあっては、基準日の前後三月以内)に第二項の保安検査を受け、又は自ら行った場合にあっては、基準日において当該保安検査を受け、又は自ら行ったものとみなす。
(簡易土堤)
第三十一条の二 簡易土堤を設ける場合にあっては、前条第一号から第三号まで及び第七号の規定のほか、次の各号の規定によらなければならない。
一 ~ 二 (略)
三 簡易土堤の頂部は、木板等で覆い、できるだけ雨水の浸入を防止するための措置を講ずること。
(指定完成検査機関が行う完成検査の申請等)
第四十二条(略)
2 法第十五条第一項ただし書又は第二項第一号の規定により、指定完成検査機関が行う完成検査を受けた旨を産業保安監督部長又は都道府県知事(指定都市の区域内にあっては、指定都市の長。第四十四条の二第二項及び第六項、第四十四条の三第二項、第六十七条の七第一項から第三項まで、第八十二条第一項並びに第九十条の二において同じ。)に届け出ようとする製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、様式第十六の指定完成検査機関完成検査受検届を、完成検査を受けた製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(特定施設の範囲等)
第四十四条の二(略)
2 法第三十五条第一項本文の規定により、経済産業大臣又は都道府県知事が行う保安検査は、一年(土堤、簡易土堤及び防爆壁にあっては、三年)に一回行うものとする。ただし、使用を休止した特定施設又は火薬庫であつて、当該製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は当該火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出たものであり、かつ、前回の保安検査(保安検査を受けたことのない特定施設又は火薬庫にあっては、完成検査)を受け又は自ら保安検査若しくは完成検査を行つた日から当該特定施設又は当該火薬庫を再び使用しようとする日までの期間が一年以上(土堤、簡易土堤及び防爆壁にあっては、三年以上)であるもの(以下「休止施設等」という。)にあっては、当該休止施設等を再び使用しようとするときまで行わないものとする。
3 前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により前項の回数で同項の保安検査を行うことが困難である場合は、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間に一回当該保安検査を行うものとする。
(新設)