府省令令和8年6月1日

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行規則等の一部を改正する総務省令

掲載日
令和8年6月1日
号種
号外
原文ページ
p.17
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第21号
省庁総務省

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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行規則等の一部を改正する総務省令

令和8年6月1日|p.17|原文を見る

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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第九十四条第二項(同法第
百八十三条において準用する場合を含む。)の安否情報の収集の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第九十五条第一項(同法第
百八十三条において準用する場合を含む。)の安否情報の回答に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第百五十九条第二項(同法
第百八十三条において読み替えて準用する場合を含む。)の実費弁償の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第百六十条第一項若しくは
第二項(これらの規定を同法第百八十三条において読み替えて準用する場合を含む。)の損害補償の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第六十二条第一項(同法第
百八十三条において準用する場合を含む。)の避難住民の誘導の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
2
法別表第三の一の二の項の総務省令で定める事務は、新型インフルエンザ等対策特別措置法
第二十八条第一項の規定による指示に基づき行う予防接種を受けると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
3
法別表第三の一の三の項の総務省令で定める事務は、災害対策基本法第八十六条の十五第一
項の回答に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
4
法別表第三の一の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
〔一・二 略〕
5
法別表第三の一の五の項の総務省令で定める事務は、被災者生活再建支援法第三条第一項の
被災者生活再建支援金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
6
法別表第三の一の六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
〔一~三 略〕
7
〔一~三 略〕
14
法別表第三の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
〔一~四 略〕
危険物取扱者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
〔六~九 略〕
消防設備士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
〔略〕
〔略〕
〔略〕
18
法別表第三の五の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
〔一 略〕
高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第三条第五項の受給事由の消滅の確認
〔略〕
〔新設〕
〔新設〕
〔新設〕
〔新設〕
〔新設〕
〔新設〕
2
法別表第三の一の二の項の総務省令で定める事務は、災害対策基本法第八十六条の十五第一
項の回答に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
3
法別表第三の一の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
〔一・二 同上〕
4
法別表第三の一の四の項の総務省令で定める事務は、被災者生活再建支援法第三条第一項の
被災者生活再建支援金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
5
法別表第三の一の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
〔一~三 同上〕
6
〔同上〕
13
〔同上〕
〔一~四 同上〕
〔新設〕
〔五~八 同上〕
〔新設〕
〔同上〕
〔同上〕
〔同上〕
〔同上〕
〔同上〕
〔新設〕
〔同上〕
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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行規則等の一部を改正する総務省令 - 第17頁
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