府省令令和8年6月1日

総務省令(法別表第三及び第四の事務の定め)

掲載日
令和8年6月1日
号種
号外
原文ページ
p.18
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号号外第121号
省庁総務省

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総務省令(法別表第三及び第四の事務の定め)

令和8年6月1日|p.18|原文を見る

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[略]
20||
法別表第三の五の七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
「一~四略」
五 保健師助産師看護師法第十七条の准看護師試験の受験願書等(受験願書又は受験の申請をいう。以下この号及び第五条第十九項第五号において同じ。)の受理、その受験願書等に係る事実についての審査又はその受験願書等に対する応答
「六~九略」
21||
法別表第三の五の八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
「一~三略」
四 予防接種法第五十二条の実費の徴収を受ける予防接種を受けた者又はその保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
46||
「二~四略」
22||
法別表第三の七の十四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
「一略」
二 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当受給証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
「三~九略」
47||
「一~十2略」
(法別表第四の総務省令で定める事務)
第四条 法別表第四の一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第六十二条第一項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の避難住民の誘導の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第七十六条第二項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の救援の補助の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第九十四条第一項(同法第百八十三条において読み替えて準用する場合を含む。)の安否情報の収集の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第九十五条第一項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の安否情報の回答に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第百六十条第一項(同法第百八十三条において読み替えて準用する場合を含む。)の損害補償の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第七十六条第一項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の救援の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
[同上]
19||
[同上]
「一~四同上」
五 保健師助産師看護師法第十七条の准看護師試験の受験願書等(受験願書又は受験の申請をいう。以下この号及び第五条第十七項第五号において同じ。)の受理、その受験願書等に係る事実についての審査又はその受験願書等に対する応答
「六~九同上」
20||
[同上]
「一~三同上」
四 予防接種法第二十八条の実費の徴収を受ける予防接種を受けた者又はその保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
21||
「四~四四同上」
45||
[同上]
「一同上」
二 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
「三~九同上」
46||
「一~十1同上」
(法別表第四の総務省令で定める事務)
第四条 法別表第四の一の項の総務省令で定める事務は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第二十八条第一項の規定による指示に基づき行う予防接種を受けると見込まれる者の生存の事
実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
[新設]
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総務省令(法別表第三及び第四の事務の定め) - 第18頁
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