府省令令和8年6月1日

総務省令(法別表第二及び第三の総務省令で定める事務)

掲載日
令和8年6月1日
号種
号外
原文ページ
p.16
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号号外第121号掲載
省庁総務省

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総務省令(法別表第二及び第三の総務省令で定める事務)

令和8年6月1日|p.16|原文を見る

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41||
法別表第二の五の二十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
「一・二 略」
三 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次条第四十六項第八号、
第四条第四十項第三号及び第五条第四十五項第八号において「昭和六十年改正法」という。)
附則第九十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第七条の規定によ る改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十五条の届出の受理、その届出に係 る事実についての審査又はその届出に対する応答
「四 略」
42||
法別表第二の五の二十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
「一 略」
二 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当受給証明書の交付の申請 の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
「三~七 略」
43||
「68 略」
69||
法別表第二の七の四の項の総務省令で定める事務は、工業団地造成事業(首都圏の近郊整備
地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第二条第五項に規 定する工業団地造成事業をいう。次条第八十四項、第四条第六十八項及び第五条第八十四項に おいて同じ。)を施行しようとする、若しくは施行する土地又は当該土地に存する物件について 権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
「略」
70||
「略」
71||
法別表第二の七の六の項の総務省令で定める事務は、工業団地造成事業(近畿圏の近郊整備
区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第二条 第四項に規定する工業団地造成事業をいう。次条第八十六項、第四条第七十項及び第五条第八 十六項において同じ。)を施行しようとする、若しくは施行する土地又は当該土地に存する物件 について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
72||
「78 略」
79||
法別表第二の八の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
「一~六 略」
七 住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一
部を改正する法律(平成八年法律第五十五号。次条第九十四項第七号、第四条第七十八項第 七号及び第五条第九十四項第七号において「平成八年改正法」という。)による改正前の公営 住宅法(以下この項において「旧公営住宅法」という。)第十二条第二項(旧公営住宅法第二 十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは割増賃料の減免の申請の受 理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
「八~十 略」
80||
「85 略」
(法別表第三の総務省令で定める事務)
第三条
法別表第三の一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第七十五条第一項(同法第 百八十三条において準用する場合を含む。)の救援の対象となる者の生存の事実又は氏名若し くは住所の変更の事実の確認
39||
「同上」
「一・二 同上」
三 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次条第四十四項第八号、
第四条第三十八項第三号及び第五条第四十二項第八号において「昭和六十年改正法」という。)
附則第九十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第七条の規定によ る改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十五条の届出の受理、その届出に係 る事実についての審査又はその届出に対する応答
「四 同上」
40||
「同上」
「一 同上」
二 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当証書の再交付の申請の受 理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
「三~七 同上」
41||
「66 同上」
67||
法別表第二の七の四の項の総務省令で定める事務は、工業団地造成事業(首都圏の近郊整備
地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第二条第五項に規 定する工業団地造成事業をいう。次条第八十二項、第四条第六十六項及び第五条第八十一項に おいて同じ。)を施行しようとする、若しくは施行する土地又は当該土地に存する物件について 権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
「同上」
68||
法別表第二の七の六の項の総務省令で定める事務は、工業団地造成事業(近畿圏の近郊整備
区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第二条 第四項に規定する工業団地造成事業をいう。次条第八十四項、第四条第六十八項及び第五条第 八十三項において同じ。)を施行しようとする、若しくは施行する土地又は当該土地に存する物 件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
70||
「76 同上」
77||
「同上」
「一~六 同上」
七 住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一
部を改正する法律(平成八年法律第五十五号。次条第九十二項第七号、第四条第七十六項第 七号及び第五条第九十一項第七号において「平成八年改正法」という。)による改正前の公営 住宅法(以下この項において「旧公営住宅法」という。)第十二条第二項(旧公営住宅法第二 十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは割増賃料の減免の申請の受 理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
「八~十 同上」
78||
「83 同上」
(法別表第三の総務省令で定める事務)
第三条
法別表第三の一の項の総務省令で定める事務は、新型インフルエンザ等対策特別措置法
第二十八条第一項の規定による指示に基づき行う予防接種を受けると見込まれる者の生存の事 実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
「新設」
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総務省令(法別表第二及び第三の総務省令で定める事務) - 第16頁
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