府省令令和8年6月1日
中小企業支援法施行規則等の一部を改正する総務省令
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中小企業支援法施行規則等の一部を改正する総務省令
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232】
法別表第一の九十五の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第十一条第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
二 中小企業診断士の更新登録に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
三 中小企業診断士の中小企業の経営診断の業務に従事することを休止する旨の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
四 中小企業診断士の中小企業の経営診断の業務に従事することを再開する旨の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
五 中小企業診断士の登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
六 中小企業診断士の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
七 中小企業診断士の登録の再登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
八 中小企業診断士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
233
239
[略]
240】
法別表第一の百一の二の項の総務省令で定める事務は、土地区画整理事業の施行地区(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第四項に規定する施行地区をいう。以下この項、次条第六十八項、第三条第八十三項、第四条第六十七項及び第五条第八十三項において同じ。となるべき区域又は施行地区内の土地又は物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
241】
[略]
242】
[略]
243】
法別表第一の百一の五の項の総務省令で定める事務は、市街地再開発事業の施行地区(都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第三号に規定する施行地区をいう。以下この項、次条第七十三項、第三条第八十八項、第四条第七十二項及び第五条第八十八項において同じ。となるべき区域又は施行地区内の土地又は物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
244】
法別表第一の百一の六の項の総務省令で定める事務は、住宅街区整備事業の施行地区(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第二十八条第二号に規定する施行地区をいう。以下この項、次条第七十五項、第三条第九十項、第四条第七十四項及び第五条第九十項において同じ。となるべき区域又は施行地区内の土地又は物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
245】
法別表第一の百一の七の項の総務省令で定める事務は、防災街区整備事業の施行地区(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第百十七条第二号に規定する施行地区をいう。以下この項、次条第七十六項、第三条第九十一項、第四条第七十五項及び第五条第九十一項において同じ。となるべき区域又は施行地区内の土地又は物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
[新設]
225
231
[同上]
232】
法別表第一の百一の二の項の総務省令で定める事務は、土地区画整理事業の施行地区(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第四項に規定する施行地区をいう。以下この項、次条第六十六項、第三条第八十一項、第四条第六十五項及び第五条第八十項において同じ。となるべき区域又は施行地区内の土地又は物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
233】
[同上]
234】
[同上]
235】
法別表第一の百一の五の項の総務省令で定める事務は、市街地再開発事業の施行地区(都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第三号に規定する施行地区をいう。以下この項、次条第七十一項、第三条第八十六項、第四条第七十項及び第五条第八十五項において同じ。となるべき区域又は施行地区内の土地又は物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
236】
法別表第一の百一の六の項の総務省令で定める事務は、住宅街区整備事業の施行地区(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第二十八条第二号に規定する施行地区をいう。以下この項、次条第七十三項、第三条第八十八項、第四条第七十二項及び第五条第八十七項において同じ。となるべき区域又は施行地区内の土地又は物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
237】
法別表第一の百一の七の項の総務省令で定める事務は、防災街区整備事業の施行地区(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第百十七条第二号に規定する施行地区をいう。以下この項、次条第七十四項、第三条第八十九項、第四条第七十三項及び第五条第八十八項において同じ。となるべき区域又は施行地区内の土地又は物件について権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
246
264
[略]
265 法別表第一の百十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
【一 略】
二 道路運送車両法第五十五条第一項の自動車整備士の技能検定の受験の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
三 道路運送車両法第五十五条第四項の学科試験若しくは実技試験の停止又はその合格の決定の取消しの対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
四 自動車整備士技能検定規則(昭和二十六年運輸省令第七十一号)第二十一条の技能検定の合格証書の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
五 ~ 十 [略]
266
[略]
267 法別表第一の百十四の三の項の総務省令で定める事務は、海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号)第九条第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
268
273
[略]
274 法別表第一の百十八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
【一 ~ 四 略】
五 航空法第十条の二第一項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
六 [略]
七 [略]
八 航空従事者技能証明書、航空身体検査証明書、航空機操縦練習許可書又は運航管理者技能検定合格証明書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
九 [略]
十 航空法第七十一条の三第一項の操縦技能審査員の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
十一 航空法第七十八条第一項の運航管理者技能検定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
十二 航空法第百三十二条の四第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
十三 航空法第百三十二条の六第一項の登録の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
十四 航空法第百三十二条の八第一項の登録事項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
十五 航空法第百三十二条の十一第一項の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
十六 航空法第百三十二条の四十の無人航空機操縦者技能証明の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
238
256
[同上]
257 [同上]
【一 同上】
【新設】
【新設】
【新設】
258
[同上]
二 ~ 七
[同上]
259 法別表第一の百十四の二の項の総務省令で定める事務は、海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号)第九条第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
260
265
[同上]
266
[同上]
【一 ~ 四 同上】
【新設】
五 [同上]
六 [同上]
七 航空従事者技能証明書、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
八 [同上]
【新設】
【新設】
【新設】
【新設】
【新設】
【新設】
【新設】
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