府省令令和8年6月1日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(法別表第一の改正)

掲載日
令和8年6月1日
号種
号外
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第121号
省庁総務省

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(法別表第一の改正)

令和8年6月1日|p.9|原文を見る

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135】 法別表第一の五十七の四十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
【一・二 略】
136】 法別表第一の五十七の四十三の項の総務省令で定める事務は、クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第七条第一項のクリーニング師試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答とする。
137】 166】 【略】
167】 法別表第一の七十一の十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
【一 略】
二 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当受給証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
【三~七 略】
168】 184】 【略】
185】 法別表第一の七十四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
【一~八 略】
九 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)附則第二十九条第一項の脱退一時金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
【略】
【略】
188】 法別表第一の七十七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
【一~三 略】
四 厚生年金保険法による年金である給付の受給権の確認又はその給付に関する情報の提供若しくは相談の実施のための第一号又は前号の規定により確認した情報の提供
【五~十四 略】
十五 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)附則第九条の三の二第一項の脱退一時金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
189】 法別表第一の七十七の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
【一~八 略】
九 年金である給付又は一時金に係る権利の裁定の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この項及び第百九十一項において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。附則第七十八条第三項の規定による平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項及び第百九十一項において「改正前厚生年金保険法」という。第百三十条第五項の情報の収集、整理又は分析であって平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下この項及び第百九十一項において「存続厚生年金基金」という。)に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
【十~十二 略】
130】 法別表第一の五十七の四十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
【一・二 同上】
131】 法別表第一の五十七の四十二の項の総務省令で定める事務は、クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第七条第一項のクリーニング師試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答とする。
132】 161】 【同上】
162】 【同上】
【一 同上】
二 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
【三~七 同上】
163】 179】 【同上】
180】 【同上】
【一~八 同上】
【新設】
【同上】
【同上】
183】 【同上】
【一~三 同上】
四 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金である給付の受給権の確認又はその給付に関する情報の提供若しくは相談の実施のための第一号又は前号の規定により確認した情報の提供の提供
【五~十四 同上】
【新設】
184】 【同上】
【一~八 同上】
九 年金である給付又は一時金に係る権利の裁定の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この項及び第百八十五項において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。附則第七十八条第三項の規定による平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項及び第百八十五項の情報の収集、整理又は分析であって平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下この項及び第百八十五項において「存続厚生年金基金」という。)に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
【十~十二 同上】
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(法別表第一の改正) - 第9頁
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