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法別表第一の四十の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 出入国管理及び難民認定法第六条第二項の上陸の申請に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
二 出入国管理及び難民認定法第九条第一項、第十条第八項若しくは第十一条第四項の上陸許可の証印又は同法第九条第四項の記録に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
三 出入国管理及び難民認定法第十条第一項の口頭審理に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
四 出入国管理及び難民認定法第十九条第二項の許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
五 出入国管理及び難民認定法第十九条第二項の許可に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
六 出入国管理及び難民認定法第十九条の六、第十九条の十五の四第三項、第二十二条第三項(同法第二十二条の二第四項(同法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第五十条第七項の在留カードの交付に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
七 出入国管理及び難民認定法第十九条の七第一項又は第十九条の八第一項の住居地の届出に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
八 出入国管理及び難民認定法第十九条の九第一項の新住居地の届出に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
九 出入国管理及び難民認定法第十九条の十第一項の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
十 出入国管理及び難民認定法第十九条の十第一項の変更の届出に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
十一 出入国管理及び難民認定法第十九条の十一第一項若しくは第二項の在留カードの有効期間の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
十二 出入国管理及び難民認定法第十九条の十一第一項又は第二項の在留カードの有効期間の更新の申請に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
十三 出入国管理及び難民認定法第十九条の十二第一項若しくは第十九条の十三第一項若しくは第三項の在留カードの再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
十四 出入国管理及び難民認定法第十九条の十二第一項又は第十九条の十三第一項若しくは第三項の在留カードの再交付の申請に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
十五 出入国管理及び難民認定法第十九条の十五の在留カードの返納に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
十六 出入国管理及び難民認定法第十九条の十五の二第六項の特定在留カードの交付に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
五
[略]
六
[略]
七
[略]
58
[同上]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
[新設]
三
同上
四
同上
五
同上