府省令令和8年6月1日

公認会計士法施行規則等の一部を改正する省令(関係条文抜粋)

掲載日
令和8年6月1日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号号外第121号掲載
省庁総務省

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公認会計士法施行規則等の一部を改正する省令(関係条文抜粋)

令和8年6月1日|p.4|原文を見る

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十三
公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の公認会計士法第十七条の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
十四 公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の公認会計士法第二十条の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
十五 公認会計士法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の公認会計士法第二十一条の登録の抹消の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
十六 会計士補の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
十六
26
法別表第一の十五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 公認会計士法第三十四条の九の二又は第三十四条の十第二項の届出の受理又はその届出に係る事実の審査
二 略
27
法別表第一の十九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
33
三六 略
地方公務員等共済組合法附則第十九条の二第一項の一時金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
34
法別表第一の二十四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
38
一十 略
十一
電気通信事業法第百四十三条の二第一項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
十二
電気通信事業法第百四十三条の六第八項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
39
法別表第一の二十九の二の項の総務省令で定める事務は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第九十五条第一項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。の安否情報の回答に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
44
法別表第一の二十九の二の項の総務省令で定める事務は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第九十五条第一項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。の安否情報の回答に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
45
法別表第一の三十九の四の項の総務省令で定める事務は、法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)による申請等(申請その他の手続をいう。以下この項において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答とする。
59
法別表第一の三十九の四の項の総務省令で定める事務は、法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)による申請等(申請その他の手続をいう。以下この項において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答とする。
61
法別表第一の四十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一・二 略
三 入国管理及び難民認定法第十一条第一項の異議の申出に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
四 出入国管理及び難民認定法第十二条第一項の許可に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
23
法別表第一の十五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第三十四条の九の二又は第三十四条の十第二項の届出の受理又はその届出に係る事実の審査
二 同上
24
法別表第一の三十九の二の項の総務省令で定める事務は、法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)による申請等(申請その他の手続をいう。以下この項において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答
30
法別表第一の三十九の二の項の総務省令で定める事務は、法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)による申請等(申請その他の手続をいう。以下この項において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答
一・六 同上
新設
31
法別表第一の三十九の二の項の総務省令で定める事務は、法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)による申請等(申請その他の手続をいう。以下この項において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答
35
法別表第一の三十九の二の項の総務省令で定める事務は、法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)による申請等(申請その他の手続をいう。以下この項において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答
一・十 同上
新設
新設
36
法別表第一の三十九の二の項の総務省令で定める事務は、法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)による申請等(申請その他の手続をいう。以下この項において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答
新設
41
法別表第一の三十九の二の項の総務省令で定める事務は、法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)による申請等(申請その他の手続をいう。以下この項において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答
55
法別表第一の三十九の二の項の総務省令で定める事務は、法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)による申請等(申請その他の手続をいう。以下この項において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答
57
法別表第一の三十九の二の項の総務省令で定める事務は、法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第七十三号)による申請等(申請その他の手続をいう。以下この項において同じ。)の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対する応答
一・二 同上
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