府省令令和8年6月1日

火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年6月1日
号種
号外
原文ページ
p.23
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第121号
省庁経済産業省

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火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令

令和8年6月1日|p.23|原文を見る

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三 工室等内の照明設備をエル・イー・ディー・ランプ又はエル・イー・ディー・電灯器具に 変更する工事であって、当該変更の工事の際火薬類が爆発し、又は発火することを防止する ための措置を講じたもの
(削る)
四(略)
五 移動式製造設備のうち、手すりその他の火薬類の製造に直接関係しない部品又は部材の取替えの工事
六 土堤の堤面又は簡易土堤の頂部の変更の工事
七(略)
2 (略)
(火薬庫の所有者又は占有者に係る軽微な変更の工事等)
第十四条 法第十二条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次の各号に掲げるものとする。
一 火薬庫内の設備のうち、次のいずれかに該当するものの取替え〔前条第一項の火薬庫設置等許可申請書に添付された火薬庫工事設計明細書の記載事項の変更を要するものを除く。次号及び第五号において同じ。〕の工事であって、当該取替えの工事の際火薬類が爆発し、又は発火することを防止するための措置を講じたもの
イ 入口又は窓を構成する扉、鋭その他の設備
ロ・ハ(略)
(削る)
二 火薬庫の内面の建築材料の取替えの工事であって、当該取替えの工事の際火薬類が爆発し、 又は発火することを防止するための措置を講じたもの
三 火薬庫内の照明設備をエル・イー・ディー・ランプ又はエル・イー・ディー・電灯器具に 変更する工事であって、当該変更の工事の際火薬類が爆発し、又は発火することを防止する ための措置を講じたもの
(削る)
(削る)
四 火薬庫内の設備のうち、警鳴装置(感知部に限る。)の変更の工事であって、当該変更の工事の際火薬類が爆発し、又は発火することを防止するための措置を講じたもの
五 火薬庫の通気孔若しくは換気孔の金網及び鉄棒若しくは屋根の外面又は地下に設置する一級火薬庫の放爆用トンネルの地上の開口部上面の金網の取替えの工事
六 火薬庫外の設備のうち、照明設備、警戒設備又は警鳴装置の変更の工事
七 地上に設置する覆土式一級火薬庫の覆土の表面、土堤の堤面又は簡易土堤の頂部の変更の工事
2 法第十二条第二項の規定による届出をしようとする火薬庫の所有者又は占有者は、様式第五の火薬庫軽微変更届に当該変更の概要を記載した書面を添えて、火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事(当該火薬庫が指定都市の区域内にある場合にあっては、当該火薬庫の所在地を管轄する指定都市の長。次条、第四十一条第一項、第四十二条第二項、第四十三条、第四十四条の二第二項、第五項及び第六項、第四十四条の三第二項、第四十四条の四、第四十四条の十四並びに第八十一条の十四の表第七号から第九号までにおいて同じ。)に提出しなければならない。
一の三 工室等内の設備のうち、照明設備の変更の工事であって、当該変更の工事の際火薬類が爆発し、又は発火することを防止するための措置を講じたもの
二 土堤の堤面又は簡易土堤の頂部の取替えの工事
三(略)
(新設)
(新設)
四(略)
2 (略)
(火薬庫の所有者又は占有者に係る軽微な変更の工事等)
第十四条 法第十二条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次の各号に掲げるものとする。
一 火薬庫内の設備のうち、次のいずれかに該当するものの取替えの工事であって、当該取替えの工事の際火薬類が爆発し、又は発火することを防止するための措置を講じたもの
一の二 火薬庫内の設備のうち、次のいずれかに該当するものの変更の工事であって、当該変更の工事の際火薬類が爆発し、又は発火することを防止するための措置を講じたもの
イ 照明設備
ロ 警鳴装置
(新設)
二 火薬庫の屋根の外面、通気孔若しくは換気孔の金網及び鉄棒、土堤の堤面又は簡易土堤の頂部の取替えの工事
三 火薬庫外の設備のうち、警戒設備、照明設備又は警鳴装置の変更の工事
(新設)
2 法第十二条第二項の規定による届出をしようとする火薬庫の所有者又は占有者は、様式第五の火薬庫軽微変更届に当該変更の概要を記載した書面を添えて、火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事(当該火薬庫が指定都市の区域内にある場合にあっては、当該火薬庫の所在地を管轄する指定都市の長。次条、第四十一条第一項、第四十二条第二項、第四十三条、第四十四条の二第二項及び第四項、第四十四条の三第二項、第四十四条の四、第四十四条の十四並びに第八十一条の十四の表第七号から第九号までにおいて同じ。)に提出しなければならない。
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火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令 - 第23頁
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