5
法別表第五第一号の五の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
〔一・二〕略
6
法別表第五第一号の六の総務省令で定める事務は、被災者生活再建支援法第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
7
法別表第五第一号の七の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
〔一~三〕略
8
〔一~四〕略
15
法別表第五第五号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
〔一〕略
五
危険物取扱者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
六〔一〕略
〔略〕
十
消防設備士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
〔略〕
16
法別表第五第六号の二の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
〔一〕略
二
高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第三条第五項の受給事由の消滅の確認
三〔略〕
〔略〕
〔略〕
〔略〕
20
法別表第五第六号の五の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
〔一〕略
四
予防接種法第五十二条の実費の徴収を受けた者又はその保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
〔一〕略
21
〔一〕略
45
法別表第五第十号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
〔一〕略
二
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当受給証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
〔三〕略
46
〔一〕略
〔法別表第六の総務省令で定める事務〕
## 第六条
〔略〕
6
法別表第六の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
〔一〕略
二
高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第三条第五項の受給事由の消滅の確認
〔三〕略
7
〔略〕
## 附則
この省令は、公布の日から施行する。ただし、住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令第一条第五十八項中第三号を第二十二号とし、第二号を第二十一号とし、第一号を第二十号とし、同号の前に十九号を加え、第二十二号の次に二号を加え、同項を第六十二項とし、同項の次に一項を加える改正規定(同条第五十八項を第六十二項とする部分及び同条第六十三号から第九号までに係る部分を除く。)は、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和六年法律第五十九号)の施行の日(令和八年六月十四日)から施行する。
3
法別表第五第一号の三の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
〔一・二〕同上
4
法別表第五第五一号の四の総務省令で定める事務は、被災者生活再建支援法第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
5
法別表第五第一号の五の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
〔一〕略
6
〔一〕同上
13
〔同上〕
〔一〕同上
〔新設〕
〔五〕同上
〔新設〕
〔同上〕
15
〔同上〕
〔一〕同上
〔新設〕
〔同上〕
〔同上〕
〔同上〕
18
〔同上〕
〔一〕略
四
予防接種法第二十八条の実費の徴収を受けた者又はその保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
〔同上〕
19
〔一〕同上
43
〔同上〕
〔一〕同上
二
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
〔三〕同上
44
〔一〕同上
〔法別表第六の総務省令で定める事務〕
## 第六条
〔同上〕
6
〔同上〕
〔一〕同上
〔新設〕
〔同上〕
7
〔同上〕