17‖16‖
法別表第四の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
【略】
【一】~【三】略
四 予防接種法第五十二条の実費の徴収を受ける予防接種を受けた者又はその保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
【五】略
18‖~40‖【略】
41 法別表第四の四の二十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
【一】略
二 特別児童扶養手当等の支給に関する特別児童扶養手当受給証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
【三】~【七】略
42‖~84‖【略】
(法別表第五の総務省令で定める事務)
第五条 法別表第五第一号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第七十五条第一項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の救援の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
二
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第九十四条第二項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の安否情報の収集の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
三
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第九十五条第一項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の安否情報の回答に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
四
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第百五十九条第二項(同法第百八十三条において読み替えて準用する場合を含む。)の実費弁償の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
五
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第百六十条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第百八十三条において読み替えて準用する場合を含む。)の損害補償の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
法別表第五第一号の二の総務省令で定める事務は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第六十二条第一項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の避難住民の誘導の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
3‖
法別表第五第一号の三の総務省令で定める事務は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第二十八条第一項の規定による指示に基づき行う予防接種を受けると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
4‖
法別表第五第一号の四の総務省令で定める事務は、災害対策基本法第八十六条の十五第一項の回答に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
15‖14‖
【同上】
【同上】
【一】~【三】同上】
四 予防接種法第二十八条の実費の徴収を受ける予防接種を受けた者又はその保護者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
【五】同上】
16‖~38‖【同上】
39‖【同上】
【一】同上】
二 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
【三】~【七】同上】
40‖~82‖【同上】
(法別表第五の総務省令で定める事務)
第五条 法別表第五第一号の総務省令で定める事務は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第二十八条第一項の規定による指示に基づき行う予防接種を受けると見込まれる者の生存の事実
又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
【新設】
【新設】
【新設】
【新設】
2‖
法別表第五第一号の二の総務省令で定める事務は、災害対策基本法第八十六条の十五第一項の回答に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。