2
法別表第四の一の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第七十五条第一項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の救援の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
二
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第百五十九条第二項(同法第百八十三条において読み替えて準用する場合を含む。)の実費弁償の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
三
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第百六十条第二項(同法第百八十三条において読み替えて準用する場合を含む。)の損害補償の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
3
法別表第四の一の三の項の総務省令で定める事務は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第二十八条第一項の規定による指示に基づき行う予防接種を受けると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
4
法別表第四の一の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
〔一~三 略〕
5
法別表第四の一の五の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
〔一・二 略〕
6
法別表第四の一の六の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
〔一・二 略〕
7
法別表第四の一の七の項の総務省令で定める事務は、被災者生活再建支援法第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
8
法別表第四の一の八の項の総務省令で定める事務は、災害弔慰金の支給等に関する法律第十条第一項の災害援護資金の貸付けの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
9
法別表第四の一の九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
〔一~十七 略〕
10
法別表第四の一の十の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
〔一~三 略〕
11
法別表第四の一の十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
〔一・二 略〕
12
法別表第四の一の十二の項の総務省令で定める事務は、地方自治法第二百二十一条の三第一項の督促、同条第二項の徴収、同条第三項の処分若しくは同法第二百四十条第二項の督促若しくは強制執行又は同法に基づく条例による歳入(地方税を除く。)の徴収に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
13
法別表第四の一の十三の項の総務省令で定める事務は、選挙人が引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することの確認とする。
14
法別表第四の一の十四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
〔一・二 略〕
「新設」
「新設」
2
法別表第四の一の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
〔一~三 同上〕
3
法別表第四の一の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
〔一・二 同上〕
4
法別表第四の一の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
〔一・二 同上〕
5
法別表第四の一の五の項の総務省令で定める事務は、被災者生活再建支援法第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
6
法別表第四の一の六の項の総務省令で定める事務は、災害弔慰金の支給等に関する法律第十条第一項の災害援護資金の貸付けの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
7
法別表第四の一の七の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
〔一~十七 同上〕
8
法別表第四の一の八の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
〔一~三 同上〕
9
法別表第四の一の九の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
〔一・二 同上〕
10
法別表第四の一の十の項の総務省令で定める事務は、地方自治法第二百三十一条の三第一項の督促、同条第二項の徴収、同条第三項の処分若しくは同法第二百四十条第二項の督促若しくは強制執行又は同法に基づく条例による歳入(地方税を除く。)の徴収に関する事務の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
11
法別表第四の一の十一の項の総務省令で定める事務は、選挙人が引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することの確認とする。
12
法別表第四の一の十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
〔一・二 同上〕
13
「同上」