府省令令和8年6月1日

総務省令(法別表第一の十四、十四の二、十四の三及び十四の項の事務に関する規定)

掲載日
令和8年6月1日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号号外第121号
省庁総務省

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総務省令(法別表第一の十四、十四の二、十四の三及び十四の項の事務に関する規定)

令和8年6月1日|p.3|原文を見る

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23 法別表第一の十四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第五十五条第一項本文の保障金又は同条第三項の仮払金の支払の対象となる者の生存の事実、氏名、出生の年月日及び住所の確認
二 農水産業協同組合貯金保険法第五十七条の二第一項の貯金等債権の買取り又は同項ただし書の支払の対象となる者の生存の事実、氏名、出生の年月日及び住所の確認
三 農水産業協同組合貯金保険法第七十条第二項本文の貯金等債権の買取り又は同項ただし書の支払の対象となる者の生存の事実、氏名、出生の年月日及び住所の確認
24 法別表第一の十四の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成二十三年法律第百三号)第十六条の二第一項の外国公認会計士の登録条本文の再生手続に属する行為の実施に関する事務の対象となる者の生存の事実、氏名、出生の年月日及び住所の確認
二 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第四十条本文の破産手続に属する行為の実施に関する事務の対象となる者の生存の事実、氏名、出生の年月日及び住所の確認
25 法別表第一の十四の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第一項の外国公認会計士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
二 公認会計士法第十六条の二第六項において準用する同法第二十条の外国公認会計士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
三 公認会計士法第十六条の二第五項又は同条第六項において準用する同法第二十一条第二項の外国公認会計士の登録の抹消の届出の受理事業についての審査又はその届出に対する応答
四 外国公認会計士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
五 公認会計士法第十七条の公認会計士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
六 公認会計士法第二十条の公認会計士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
七 公認会計士法第二十一条第一項又は第二項の公認会計士の登録の抹消の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
八 公認会計士の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
九 公認会計士法第三十四条の十の八の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
十 公認会計士法第三十四条の十の十三の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
十一 公認会計士法第三十四条の十の十四第一項又は第二項の登録の抹消の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答
十二 公認会計士法第一条の三第六項に規定する特定社員の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
22 法別表第一の十四の項の総務省令で定める事務は、農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第五十七条の二第一項の貯金等に係る債権の額を把握するため必要とする同条第二項の資料に係る事実についての審査とする。
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総務省令(法別表第一の十四、十四の二、十四の三及び十四の項の事務に関する規定) - 第3頁
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