府省令令和8年6月1日

火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年6月1日
号種
号外
原文ページ
p.22
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第五十五号
省庁経済産業省

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火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令

令和8年6月1日|p.22|原文を見る

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○経済産業省令第五十五号
学校教育法の一部を改正する法律(令和六年法律第五十号)の施行に伴い、並びに火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年六月一日
経済産業大臣 赤澤 亮正
火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令
火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後改正前
(製造営業の許可申請)(製造営業の許可申請)
第二条 法第三条の規定による製造営業の許可を受けようとする者は、様式第一の火薬類製造営業許可申請書に事業計画書、危害予防計画書及び会社にあつては定款の写しを添えて、製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長(火薬類取締法施行令(昭和二十五年政令第三百二十三号。以下「令」という。)第十六条第一項第一号の製造所については、当該製造所の所在地を管轄する都道府県知事(当該製造所が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にある場合にあつては、当該製造所の所在地を管轄する指定都市の長)。第六条第八項及び第九項、第七条、第八条第二項、第四十一条第一項、第四十二条第二項、第四十三条、第四十四条の二第二項、第五項及び第六項、第四十四条の三第二項、第四十四条の四、第四十四条の十四並びに第八十一条の十四の表第一号及び第二号において同じ。)に提出しなければならない。ただし、相続、遺贈又は営業の譲渡により事業を継承した者が新たに許可を申請する場合には、事業計画書及び危害予防計画書の添付を省略することができる。第二条 法第三条の規定による製造営業の許可を受けようとする者は、様式第一の火薬類製造営業許可申請書に事業計画書、危害予防計画書及び会社にあつては定款の写しを添えて、製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長(火薬類取締法施行令(昭和二十五年政令第三百二十三号。以下「令」という。)第十六条第一項第一号の製造所については、当該製造所の所在地を管轄する都道府県知事(当該製造所が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にある場合にあつては、当該製造所の所在地を管轄する指定都市の長)。第六条第八項及び第九項、第七条、第八条第二項、第四十一条第一項、第四十二条第二項、第四十三条、第四十四条の二第二項及び第四項、第四十四条の三第二項、第四十四条の四、第四十四条の十四並びに第八十一条の十四の表第一号及び第二号において同じ。)に提出しなければならない。ただし、相続、遺贈又は営業の譲渡により事業を継承した者が新たに許可を申請する場合には、事業計画書及び危害予防計画書の添付を省略することができる。
第八条 法第十条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次の各号に掲げるものとする。一 工室、火薬類一時置場、日乾場、爆発試験場、燃焼試験場、発射試験場又は廃薬焼却場(以下「工室等」という。)内の設備のうち、次のいずれかに該当するものの取替え(第二条第一項の火薬類製造営業許可申請書に添付された事業計画書の記載事項の変更を要するものを除く。次号及び第五号において同じ。)の工事。一 工室、火薬類一時置場、日乾場、爆発試験場、燃焼試験場、発射試験場又は廃薬焼却場(以下「工室等」という。)内の設備のうち、次のいずれかに該当するものの取替えの工事。
イ 窓又は出口を構成する扉、錠その他の設備ロ 暖房設備
ハ・ニ(略)
ホ(略)
(削る)
二 工室等の床面の材料の取替えの工事であって、当該取替えの工事の際火薬類が爆発し、又は発火することを防止するための措置を講じたもの
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火薬類取締法施行規則の一部を改正する省令 - 第22頁
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