府省令令和8年6月1日

原子力規制関係事務の総務省令で定める事務等に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年6月1日
号種
号外
原文ページ
p.14
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第XX号
省庁総務省

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原子力規制関係事務の総務省令で定める事務等に関する省令の一部を改正する省令

令和8年6月1日|p.14|原文を見る

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二 核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則第五条第一項の核燃料取扱主任者免状の
再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
三 原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十一号)第
五条の原子炉主任技術者試験の受験の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査 又はその申込みに対する応答
四 原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則第八条第一項の原子炉主任技術者免状の
再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
281‖ 法別表第一の百二十一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
【一 略】
二 放射性同位元素等の規制に関する法律第三十五条第六項の命令に関する事務の対象となる
者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
【三 略】
四【略】
282‖ 【略】
283‖ 【略】
284‖ 【略】
(法別表第二の総務省令で定める事務)
第二条 法別表第二の一の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第六十二条第一項(同法第
百八十三条において準用する場合を含む。)の避難住民の誘導の対象となる者の生存の事実又 は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
二 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第七十六条第二項(同法第
百八十三条において準用する場合を含む。)の救援の補助の対象となる者の生存の事実又は氏 名若しくは住所の変更の事実の確認
三 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第九十四条第一項(同法第
百八十三条において読み替えて準用する場合を含む。)の安否情報の収集の対象となる者の生 存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
四 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第九十五条第一項(同法第
百八十三条において準用する場合を含む。)の安否情報の回答に係る申請の受理、その申請に 係る事実についての審査又はその申請に対する応答
五 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第百六十条第一項(同法第
百八十三条において読み替えて準用する場合を含む。)の損害補償の申請の受理、その申請に 係る事実についての審査又はその申請に対する応答
六 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第七十六条第一項(同法第
百八十三条において準用する場合を含む。)の救援の対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
272‖ 【同上】
【二 同上】
【新設】
二【同上】
三【同上】
273‖ 【同上】
274‖ 【同上】
275‖ 【同上】
(法別表第二の総務省令で定める事務)
第二条 法別表第二の一の項の総務省令で定める事務は、新型インフルエンザ等対策特別措置法
第二十八条第一項の規定による指示に基づき行う予防接種を受けると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
【新設】
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原子力規制関係事務の総務省令で定める事務等に関する省令の一部を改正する省令 - 第14頁
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