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総務省令(法別表第一の八十一の四の項等に関する事務の定め)
府省令
令和8年6月1日
総務省令(法別表第一の八十一の四の項等に関する事務の定め)
掲載日
令和8年6月1日
号種
号外
原文ページ
p.10
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発行機関
総務省
令番号
総務省令第XX号
省庁
総務省
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総務省令(法別表第一の八十一の四の項等に関する事務の定め)
令和8年6月1日
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p.10
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法別表第一の八十一の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
217‖ 231‖
【略】
187‖ 186‖ 185‖
【同上】
【同上】
【同上】
【一四同上】
五 年金である給付又は一時金に係る権利の裁定の請求をすると見込まれる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認のために必要となるその者に関する国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百三十七条の十五第二項第二号に掲げる業務として行う同法第百二十八条第五項の情報の収集、整理又は分析であって国民年金基金に対して当該情報(住民票コードを除く。)を提供するために行うもの
【六八同上】
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