府省令令和8年6月1日

総務省令(法別表第一の八十一の二の項及び八十一の三の項に関する事務の定め)

掲載日
令和8年6月1日
号種
号外
原文ページ
p.10
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第XX号
省庁総務省

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総務省令(法別表第一の八十一の二の項及び八十一の三の項に関する事務の定め)

令和8年6月1日|p.10|原文を見る

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193‖ 213‖
【略】
214‖
法別表第一の八十一の二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第三条の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
二 獣医師法第七条第二項の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
三 獣医師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
四 獣医師の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
五 獣医師の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
215‖
法別表第一の八十一の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第三条の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
二 愛玩動物看護師法第六条第二項(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
三 愛玩動物看護師法第八条(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
四 愛玩動物看護師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
五 愛玩動物看護師の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
216‖
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総務省令(法別表第一の八十一の二の項及び八十一の三の項に関する事務の定め) - 第10頁
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