改 正 後
改 正 前
(特別休暇)
第二十二条 勤務時間法第十九条の人事院規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。
一(略)
二 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人、被害者参加人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
三~十八 (略)
2~4 (略)
(特別休暇)
第二十二条 勤務時間法第十九条の人事院規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。
一(略)
二 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
三~十八 (略)
2~4 (略)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
人事院は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)に基づき、人事院規則一五一一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。
令和八年六月一日
人事院総裁 川本 裕子
人事院規則一五一一五一一三
人事院規則一五一一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)の一部を改正する人事院規則
人事院規則一五一一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 正 後 | 改 正 前 |
|---|
(年次休暇以外の休暇) 第四条 各省各庁の長は、次の各号に掲げる場合には、非常勤職員(第八号、第九号、第十二号から第十四号まで、第十六号及び第十七号に掲げる場合にあっては、人事院の定める非常勤職員に限る。)に対して当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。 一(略) | (年次休暇以外の休暇) 第四条 各省各庁の長は、次の各号に掲げる場合には、非常勤職員(第八号、第九号、第十二号から第十四号まで、第十六号及び第十七号に掲げる場合にあっては、人事院の定める非常勤職員に限る。)に対して当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。 一(略) |
二 非常勤職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人、被害者参加人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合
判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
三~十八 (略)
2・3 (略)
二 非常勤職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合
団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
三~十八 (略)
2・3 (略)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。