○防衛省令第十六号
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十四条第二項の規定に基づき、自衛隊法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年六月一日
防衛大臣 小泉進次郎
自衛隊法施行規則の一部を改正する省令
自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改正後 | 改正前 |
|---|
| (特別休暇) | | (特別休暇) |
| 第四十九条 隊員の特別休暇は、次の各号に掲げる場合における休暇とし、その期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に掲げる期間とする。 | | 第四十九条 隊員の特別休暇は、次の各号に掲げる場合における休暇とし、その期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に掲げる期間とする。 |
| 一 [略] | | 一 [同上] |
| 二 隊員が裁判員、証人、鑑定人、参考人、被害者参加人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間 | | 二 隊員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間 |
| 二の二~十七 [略] | | 二の二~十七 [同上] |
| 2~4 [略] | | 2~4 [同上] |
| 備考 表中の「」の記載は注記である。 | | |
附則
この省令は、公布の日から施行する。