府省令令和8年6月1日

住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年6月1日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第十三号
省庁総務省

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住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令

令和8年6月1日|p.2|原文を見る

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住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令(平成十四年総務省令第十三号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍 線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、 これを加える。
(法別表第一の総務省令で定める事務)
第一条【略】
[2~16 略]
17 法別表第一の十二の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一~八略
九資金決済に関する法律第六十三条の二十二の二の登録の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
十資金決済に関する法律第六十三条の二十二の六第四項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
十一~十五略
[18 略]
19 法別表第一の十三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十三条第一項本文の保険金又は同条第四項の仮払金の支払の対象となる者の生存の事実、氏名、出生の年月日及び住所の確認
二預金保険法第五十五条の二第一項の預金等に係る債権の額を把握するため必要とされる同条第二項の資料に係る事実についての審査
三預金保険法第七十条第二項本文の預金等債権の買取り又は同項ただし書の支払の対象となる者の生存の事実、氏名、出生の年月日及び住所の確認
二金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百六十六条本文の再生手続に属する行為の実施に関する事務の対象となる者の生存の事実、氏名、出生の年月日及び住所の確認
三金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第五百七条本文の破産手続に属する行為の実施に関する事務の対象となる者の生存の事実、氏名、出生の年月日及び住所の確認
施に関する事務の対象となる者の生存の事実、氏名、出生の年月日及び住所の確認
21 法別表第一の十三の三の項の総務省令で定める事務は、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第二項の申請、第四条第二項の申請、第六条第一項の届出又は第七条第一項の申請(同法第八条第一項の規定により内閣総理大臣から委託を受けた金融機関が受付に関する事務の一部を行ったものに限る。)をした者の生存の事実の確認とする。
22 法別表第一の十三の四の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一~五略]
(法別表第一の総務省令で定める事務)
第一条【同上】
[2~16 同上]
17【同上】
一~八同上
【新設】
九~十三【同上】
[18 同上]
19 法別表第一の十三の項の総務省令で定める事務は、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十五条の二第一項の預金等に係る債権の額を把握するため必要とされる同条第二項の資料に係る事実についての審査とする。
【新設】
「新設」
20 法別表第一の十三の二の項の総務省令で定める事務は、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第二項の申請、第四条第二項の申請、第六条第一項の届出又は第七条第一項の申請(同法第八条第一項の規定により内閣総理大臣から委託を受けた金融機関が受付に関する事務の一部を行ったものに限る。)をした者の生存の事実の確認とする。
21 法別表第一の十三の三の項の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一~五 同上]
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住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令 - 第2頁
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