府省令令和8年5月29日

みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年5月29日
号種
号外
原文ページ
p.39
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第23号
省庁経済産業省

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みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則の一部を改正する省令

令和8年5月29日|p.39|原文を見る

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(16) 法人税等
科目備考
法人税等法人税
地方法人税
防衛特別法人税
住民税
事業税
特別法人事業税
(略)
(略)
利益に関連する金額を課税標準として課される特別法人事業税を整理する。
(略)
(みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則の一部改正)
第三条 みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則(平成二十八年経済産業省令第二十三号)の一部を次の表のように改正する。
(16) 法人税等
科目備考
法人税等法人税
地方法人税
(新設)
法人税割
事業税
(新設)
(略)
(略)
(新設)
(傍線部分は改正部分)
改 正 後
(営業費の算定)
第三条(略)
2 次の各号に掲げる営業費項目の額は、別表第一第一表により分類し、それぞれ当該各号に掲げる方法により算定した額とする。
一~十(略)
十一 法人税等 自己資本報酬の額(次条第二項第一号の規定により算定された事業者及び特別関係事業者(同号に定める特別関係事業者をいう。)のレートベースの額の合計額に、次条第四項第一号の規定により算定された自己資本報酬率の百分の三十を乗じて得た額から、法第十八条第一項又は第五項による事業者又は特別関係事業者(一般送配電事業者であるものに限る。)の直近の託送供給等約款の認可、認可の申請又は届出に当たり、一般送配電事業者による託送供給等に係る収入の見通しに関する省令(令和四年経済産業省令第六十一号。)以下「算定省令」という。)第九条第二項の規定により算定された事業者又は当該特別関係事業者のレートベースの額の合計額に、同条第四項第一号の規定により算定された自己資本報酬率の百分の三十を乗じて得た額を差し引いて得た額に、次条第二項第三号の規定により算定された割合を乗じて得た額をいう。)を基に法人税法(昭和四十年法律第三十四号)、地方税法(平成二十六年法律第十一号)、地方税法(道府県民税及び市町村民税の法人税割に限る。)及び我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)により算定した額
改 正 前
(営業費の算定)
第三条(略)
2 次の各号に掲げる営業費項目の額は、別表第一第一表により分類し、それぞれ当該各号に掲げる方法により算定した額とする。
一~十(略)
十一 法人税等 自己資本報酬の額(次条第二項第一号の規定により算定された事業者及び特別関係事業者(同号に定める特別関係事業者をいう。)のレートベースの額の合計額に、次条第四項第一号の規定により算定された自己資本報酬率の百分の三十を乗じて得た額から、法第十八条第一項又は第五項による事業者又は特別関係事業者(一般送配電事業者であるものに限る。)の直近の託送供給等約款の認可、認可の申請又は届出に当たり、一般送配電事業者による託送供給等に係る収入の見通しに関する省令(令和四年経済産業省令第六十一号。)以下「算定省令」という。)第九条第二項の規定により算定された事業者又は当該特別関係事業者のレートベースの額の合計額に、同条第四項第一号の規定により算定された自己資本報酬率の百分の三十を乗じて得た額を差し引いて得た額に、次条第二項第三号の規定により算定された割合を乗じて得た額をいう。)を基に法人税法(昭和四十年法律第三十四号)、地方税法(平成二十六年法律第十一号)及び地方税法(道府県民税及び市町村民税の法人税割に限る。)により算定した額
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みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則の一部を改正する省令 - 第39頁
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