府省令令和8年5月29日

電気事業法施行規則等の一部を改正する省令(別表第1の改正等)

掲載日
令和8年5月29日
号種
号外
原文ページ
p.29
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第119号
省庁経済産業省

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電気事業法施行規則等の一部を改正する省令(別表第1の改正等)

令和8年5月29日|p.29|原文を見る

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(需要及び供給の変動を踏まえた調整について)
第十八条 一般送配電事業者は、承認を受けた収入の見通しと、規制期間(規制期間最終年度を除く。)における収入の実績値と当該収入の実績値等を用いて合理的な方法により推計した規制期間最終年度における収入の推計値との合計の乖離値のうち、需要及び供給の変動に起因するものを、翌規制期間における収入の見通しに算入しなければならない。
### 別表第1(第3条から第9条、第11条関係)
第1表
収入上限を構成する項目分類表
費用及び収益の区分収入上限を構成する項目内訳及び明細項目備考
(略)(略)(略)(略)
制御不能費用(略)(略)(略)
再給電に要する費用一般送配電事業者の供給区域内の送電設備の送電容量等の制限により電力の受渡しができないと見込まれる場合に、当該一般送配電事業者が調整電源等の上げ調整指令及び下げ調整指令並びに調整電源等以外の電源の出力の抑制により、当該制限を解消するのに要する費用を整理する。
物価等の変動に伴う費用の増減額物価等の変動(規制期間初年度の前々年度から費用の生じる年度の前年度(減価償却費については、当該設備が竣工する年度の前年度)までにおける物価等に関する客観的な指標の変動をいう。以下同じ。)に伴う費用の増減額であって一般送配電事業等に係るものの額を算定し、その合計額(離島等供給に係る費用(物価等の変動に伴う費用の増減額を除く。)を除く。)
(略)(略)(略)(略)
(需要の変動を踏まえた調整について)
第十八条 一般送配電事業者は、承認を受けた収入の見通しと規制期間における需要変動に起因する収入実績の乖離値を、翌規制期間における収入の見通しに算入しなければならない。
### 別表第1(第3条から第9条、第11条関係)
第1表
収入上限を構成する項目分類表
費用及び収益の区分収入上限を構成する項目内訳及び明細項目備考
(略)(略)(略)(略)
制御不能費用(略)(略)(略)
再給電に要する費用一般送配電事業者の供給区域内の送電設備の送電容量等の制限により電力の受渡しができないと見込まれる場合に、当該一般送配電事業者が調整電源等の上げ調整指令及び下げ調整指令により、当該制限を解消するのに要する費用を整理する。
(新設)(新設)
(略)(略)(略)(略)
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電気事業法施行規則等の一部を改正する省令(別表第1の改正等) - 第29頁
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