が実施する入札等に係る費用を除く。)、その発電等設備以外の発電等設備の発電又は放電に係る電気を受電することなく発電し、又は放電することができる発電等設備等の調達に係る費用、電気の電圧の値の維持の用に供するための発電等設備等の調達に係る費用及び最終保障供給に係る利益又は損失をいう。以下この条において同じ。)、再給電に要する費用(一般送配電事業者の供給区域内の送電設備の送電容量等の制限により電力の受渡しができないと見込まれる場合に、当該一般送配電事業者が調整電源等をいう。以下同じ。)の一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則第二十七条第一項第一号に規定する調整電源等をいう。以下同じ。)の一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則第二十七条第一項第一号に規定する調整電源等の合計額(離島等供給に係る費用の額(物価等の変動に伴う費用の増減額を除く。)及び電気事業法施行規則第四十五条の二十一の十九第一項に規定する系統整備回収金であって同項の承認を受けた額を除く。)に、系統整備回収金、託送回収金相当金、系統整備負担金相当金、特定系統整備準備金引当、特定系統整備準備金回収金相当収益及び託送収益(託送回収金の回収に係る収益に限る。)を加えた額として制御不能費用を算定しなければならない。
2 (略)
3 次の各号に掲げる制御不能費用項目の額は、別表第一第一表により分類し、それぞれ当該各号に定める方法により算定した額とする。
一四 (略)
五 法人税等 実績値、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)、地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)、地方税法(道府県民税及び市町村民税の法人税割に限る。)及び我が国防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)の定めるところにより算定した額の規制期間における合計額
六十一 (略)
十二 物価等の変動に伴う費用の増減額 第一区分費用、第二区分費用、第三区分費用(固定資産除却費(固定資産除却損に限る。以下この号において同じ。)、廃炉等負担金、離島等供給に係る費用(燃料費に限る。)及び離島等供給に係る収益を除く。)及び次世代投資費用(固定資産除却費を除く。)に、規制期間初年度の前々年度からこの号に掲げる費用の生じる年度の前年度(減価償却費については、当該設備が竣工する年度の前年度)までにおける物価等の変動に関する客観的な指標に基づき算定した物価等の変動率を乗じて得た額の規制期間における合計額
が実施する入札等に係る費用を除く。)、その発電等設備以外の発電等設備の発電又は放電に係る電気を受電することなく発電し、又は放電することができる発電等設備等の調達に係る費用、電気の電圧の値の維持の用に供するための発電等設備等の調達に係る費用及び最終保障供給に係る利益又は損失をいう。以下この条において同じ。)及び再給電に要する費用(一般送配電事業者の供給区域内の送電設備の送電容量等の制限により電力の受渡しができないと見込まれる場合に、当該一般送配電事業者が調整電源等(一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則第二十七条第一項第一号に規定する調整電源等をいう。以下同じ。)の一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則第二十七条第一項第一号に規定する調整電源等であって同項の承認を受けた額を除く。)に、系統整備回収金、託送回収金相当金、系統整備負担金相当金、特定系統整備準備金引当、特定系統整備準備金引当金取崩し(貸方)、系統整備負担金相当収益及び託送収益(託送回収金の回収に係る収益に限る。)を加えた額として制御不能費用を算定しなければならない。
2 (略)
3 次の各号に掲げる制御不能費用項目の額は、別表第一第一表により分類し、それぞれ当該各号に定める方法により算定した額とする。
一四 (略)
五 法人税等 実績値、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)、地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)及び地方税法(道府県民税及び市町村民税の法人税割に限る。)の定めるところにより算定した額の規制期間における合計額
六十一 (略)
(新設)