府省令令和8年5月29日

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年5月29日
号種
号外
原文ページ
p.25
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抽出された基本情報
令番号号外第119号
省庁厚生労働省、経済産業省、環境省

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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和8年5月29日|p.25|原文を見る

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様式第二を次のもごさめぬ。
様式第二(第四条関係)
有害性情報報告書
□ 年
□ 月
□ 日
厚生労働大臣 経済産業大臣 環境大臣
殿
氏名又は名称及び法人にあつては、 その代表者の氏名
住所
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第41条第3項の規定に基づき、別記のとおり報告します。
試験報告書、有害性情報の内容を示す書類等の添付を省略する場合は、以下に理由を記載
備考
1. 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2. 試験報告書、有害性情報の内容を示す書類等を添付すること。
3. 報告対象物質の名称は、構造がわかる名称(IUPAC名称、CAS登録名称等)を記載すること。
4. CAS登録番号(CAS RN)は、米国化学会(American Chemical Society)の情報部門であるCAS (Chemical Abstracts Service) によつて個々の化学物質に付与された識別番号である。把握している場合は記載すること。
(別記)
1. 化学物質名称等
(1) 優先評価化学物質、監視: 化学物質又は第2種特定化学物質の名称
(2) 構造式
(3) 官報公示整理番号 :
(4) 通し番号又は政令番号 :
(5) CAS登録番号 :
(CAS RN)
2. 有害性情報等の概要
(1) 試験の種類 :
(2) 試験等の結果 :
附則
(施行期日)
1. リの省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2. リの省令の施行の際現にあるリの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」と同じ)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3. この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繰って使用することができる。
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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第25頁
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