(削る)
六】九(略)
2 新たに雇い入れられ、又は離職する外国人が雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者(以
下「被保険者」という。)であり、当該外国人が報酬活動許可者でない場合にあつては、法第二
十八条第一項の届出(以下「外国人雇用状況届出」という。)は、雇入れに係るものにあつては
雇用保険法施行規則第六条第一項の届出と併せて、当該外国人の在留資格及び在留期間(出入
国管理及び難民認定法第二条の二第三項前段に規定する在留期間をいう。以下同じ。)並びに前
項第三号から第五号までに掲げる事項を届け出ることにより行うものとし、離職に係るものに
あつては同令第七条第一項の届出と併せて、当該外国人の在留資格及び在留期間並びに前項第
三号及び第五号に掲げる事項を届け出ることにより行うものとする。
3 新たに雇い入れられ、又は離職する外国人が被保険者であり、当該外国人が報酬活動許可者
である場合にあつては、外国人雇用状況届出は、雇入れに係るものにあつては雇用保険法施行
規則第六条第一項の届出と併せて、第一項第三号及び第六号に掲げる事項を届け出ることによ
り行うものとし、離職に係るものにあつては同令第七条第一項の届出と併せて、第一項第三号
及び第六号に掲げる事項を届け出ることにより行うものとする。
4 新たに雇い入れられ、又は離職する外国人が被保険者でない場合にあつては、第一項の規定
にかかわらず、法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める事項は、雇入れに係る届出にあつ
ては第一項第一号から第六号まで及び第八号に掲げる事項と、離職に係る届出にあつては同項
第一号から第三号まで、第五号から第六号まで及び第八号に掲げる事項とし、外国人雇用状況
届出は、外国人雇用状況届出書(様式第三号)により行うものとする。
(外国人雇用状況の届出事項の確認)
第十一条(略)
2 (略)
(削る)
(削る)
3 | 外国人雇用状況届出に係る外国人が報酬活動許可者である場合にあつては、事業主は、前条第一項第六号に掲げる事項を、次の各号に掲げる外国人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類により、確認しなければならない。
一・二(略)
七】出入国管理及び難民認定法別表第一の五の表の特定活動(次条第四項において「特定活動」という。)の在留資格をもつて在留する者にあつては、法務大臣が当該外国人について特に指定する活動
八】十一(略)
2 新たに雇い入れられ、又は離職する外国人が雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者(以
下「被保険者」という。)であり、当該外国人が報酬活動許可者でない場合にあつては、法第二
十八条第一項の届出(以下「外国人雇用状況届出」という。)は、雇入れに係るものにあつては
雇用保険法施行規則第六条第一項の届出と併せて、当該外国人の在留資格及び在留期間(出入
国管理及び難民認定法第二条の二第三項前段に規定する在留期間をいう。以下同じ。)並びに前
項第三号から第七号までに掲げる事項を届け出ることにより行うものとし、離職に係るものに
あつては同令第七条第一項の届出と併せて、当該外国人の在留資格及び在留期間並びに前項第
三号及び第五号から第七号までに掲げる事項を届け出ることにより行うものとする。
3 新たに雇い入れられ、又は離職する外国人が被保険者であり、当該外国人が報酬活動許可者
である場合にあつては、外国人雇用状況届出は、雇入れに係るものにあつては雇用保険法施行
規則第六条第一項の届出と併せて、第一項第三号及び第八号に掲げる事項を届け出ることによ
り行うものとし、離職に係るものにあつては同規則第七条第一項の届出と併せて、第一項第三
号及び第八号に掲げる事項を届け出ることにより行うものとする。
4 新たに雇い入れられ、又は離職する外国人が被保険者でない場合にあつては、第一項の規定
にかかわらず、法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める事項は、雇入れに係る届出にあつ
ては第一項第一号から第八号まで及び第十号に掲げる事項と、離職に係る届出にあつては同項
第一号から第三号まで、第五号から第八号まで及び第十号に掲げる事項とし、外国人雇用状況
届出は、外国人雇用状況届出書(様式第三号)により行うものとする。
(外国人雇用状況の届出事項の確認)
第十一条(略)
2 (略)
3 外国人雇用状況届出に係る外国人が特定技能の在留資格をもつて在留する者である場合にあつては、事業主は、前条第一項第五号に掲げる事項を、出入国管理及び難民認定法施行規則別記第三十一号の四様式による指定書により、確認しなければならない。
4 外国人雇用状況届出に係る外国人が特定活動の在留資格をもつて在留する者である場合にあつては、事業主は、前条第一項第六号に掲げる事項を、出入国管理及び難民認定法施行規則別記第七号の四様式による指定書により、確認しなければならない。
5 | 外国人雇用状況届出に係る外国人が報酬活動許可者である場合にあつては、事業主は、前条第一項第八号に掲げる事項を、次の各号に掲げる外国人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類により、確認しなければならない。
一・二(略)