| 第二十七条 | 第二条の表二十五の項で定める事務は、予防接種法第五条第一項又は第六条第一項から第三項までの予防接種の実施に関する事務とし、同表二十五の項で定める情報は、当該予防接種の対象者に係る次に掲げる情報とする。 | 一 予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)第四条第一項各号に掲げる事項(以下「予防接種記録事項」という。)を記載した予防接種に関する記録に関する情報 | 二 予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)第四条第一項各号に掲げる事項(以下「予防接種記録事項」という。)に関する記録(予防接種記録事項に限る。)に関する情報 | 三 新型インフルエンザ等対策特別措置法第二十八条第五項から第七項までの規定により予防接種法第六条第三項の予防接種とみなして適用する新型インフルエンザ等対策特別措置法第二十八条第一項の予防接種(以下「特定接種」という。)に関する記録(予防接種記録事項に限る。)に関する情報 | 第二十八条 | 第二条の表二十六の項で定める事務は、予防接種法第六条第一項から第三項までの予防接種の実施に関する事務、同法第五条第一項又は第六条第一項の予防接種の実施の指示に関する事務及び同法第六条第四項の予防接種の実施に必要な協力に関する事務とし、同表二十六の項で定める情報は、当該予防接種の対象者に係る次に掲げる情報とする。 | 一 予防接種記録事項を記載した予防接種に関する記録に関する情報 | 二 特定接種に関する記録(予防接種記録事項に限る。)に関する情報 | 第三十条 | 第二条の表二十八の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 | 一・二 略 | 三 予防接種法第五十二条の実費の徴収の決定に関する事務 次に掲げる情報 | 「イ・ホ 略 | 第二百五十五条 | 第二条の表百五十三の項で定める事務は、特定接種の実施に関する事務とし、同項で定める情報は、当該特定接種の対象者に係る次に掲げる情報とする。 | 一 予防接種記録事項を記載した予防接種に関する記録 | 二 特定接種に関する記録(予防接種記録事項に限る。)に関する情報 | 第三百五十六条 | 第二条の表百五十四の項で定める事務は、特定接種の実施に関する事務とし、同項で定める情報は、当該特定接種の対象者に係る予防接種記録事項を記載した予防接種(特定接種を含む。)に関する記録に関する情報とする。 | 備考 表中の「」の記載は注記である。 |
| 第二十七条 | 「同上」 | 一 予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)第三条第一項各号に掲げる事項を記載した予防接種に関する記録に関する情報 | 二 特定接種に関する記録(予防接種法施行規則第三条第一項各号に掲げる事項に限る。)に関する情報 | 第三十条 | 「同上」 | 三 新型インフルエンザ等対策特別措置法第二十八条第五項から第七項までの規定により予防接種法第六条第三項の予防接種とみなして適用する新型インフルエンザ等対策特別措置法第二十八条第一項の予防接種(以下「特定接種」という。)に関する記録(予防接種法施行規則第三条第一項各号に掲げる事項に限る。)に関する情報 | 一 予防接種法施行規則第三条第一項各号に掲げる事項を記載した予防接種に関する記録に関する情報 | 二 特定接種に関する記録(予防接種法施行規則第三条第一項各号に掲げる事項に限る。)に関する情報 | 第三百五十五条 | 「イ・ホ 同上」 | 一 予防接種法施行規則第三条第一項各号に掲げる事項を記載した予防接種に関する記録に関する情報 | 二 特定接種に関する記録(予防接種法施行規則第三条第一項各号に掲げる事項に限る。)に関する情報 | 第三百五十六条 | 第二条の表百五十四の項で定める事務は、特定接種の実施に関する事務とし、同項で定める情報は、当該特定接種の対象者に係る予防接種法施行規則第三条第一項各号に掲げる事項を記載した予防接種(特定接種を含む。)に関する記録に関する情報とする。 | |