府省令令和8年5月29日

電気通信事業法施行規則等の一部を改正する総務省令

掲載日
令和8年5月29日
号種
号外
原文ページ
p.5 - p.6
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号号外第119号
省庁総務省

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電気通信事業法施行規則等の一部を改正する総務省令

令和8年5月29日|p.5-6|原文を見る

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一項中「携帯通信事業者は」とあるのは「媒介業者等(第六条第一項に規定する媒介業者等をいう。以下同じ。)は、携帯通信事業者が」と、同条第二項から第四項までの規定中「携帯通信事業者」に、「本人確認を行ったとき」を「契約締結時本人確認」に改め、同条第四項後段を次のように改める。
この場合において、第三条第二項中「携帯通信事業者は、相手方」とあるのは「媒介業者等(第六条第一項に規定する媒介業者等をいう。以下同じ。)は、譲受人等(第五条第一項に規定する譲受人等をいう。以下同じ。)と、「役務提供契約を締結する」とあるのは「名義の変更に係る事務を行う」と、「携帯通信事業者」とあるのは「媒介業者等」と、次条第一項及び第十一条第一号」とあるのは「当該譲受人等」と、「次条第一項及び第十一条第一項に規定する事務」と、「当該相手方」とあるのは「役務提供契約の締結」とあるのは「名義の変更に係る事務」と、「相手方」とあるのは「媒介業者等」と、「役務提供契約の締結しようとする相手方(以下この条及び第十一条において「相手方」とあるのは「変更により新たに当該役務提供契約に基づく携帯通信役務の提供を受けようとする者(以下「譲受人等」と、「次項」とあるのは「第三条第二項」と、同条第四項中「相手方」とあるのは「譲受人等」と、「携帯通信事業者」とあるのは「媒介業者等」と、「第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第二項の規定による確認」とあるのは「第六条第一項に規定する譲渡時本人確認」と、「契約締結時本人確認」とあるのは「譲渡時本人確認」と、第四条第一項中「契約締結時本人確認」とあるのは「第六条第一項の規定により媒介業者等が譲渡時本人確認」と、前条第一項中「携帯通信事業者は」とあるのは「媒介業者等は、携帯通信事業者が」と読み替えるものとする。
第七条の見出し中「携帯音声通信事業者」を「携帯通信事業者」に改め、同条第一項中「通話可能端末設備等」を「通信可能端末設備等」に、「携帯音声通信役務」を「携帯通信事業者」に改め、同条第二項中「携帯音声通信事業者」を「携帯通信事業者」に改める。
第八条の見出し中「求め」を「求め等」に改め、同条第一項中「携帯音声通信役務の」を「携帯通信役務の」と、「通話可能端末設備等」を「通信可能端末設備等」に、「携帯音声通信事業者」を「携帯通信事業者」に改め、同条第二項中「携帯音声通信役務」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 警察署長は、前項の規定により確認の求めを行うため必要があると認めるときは、電気通信事業者に照会して必要な事項の報告を求めることができる。第九条第一項中「携帯音声通信事業者」を「携帯通信事業者」に、「携帯音声通信役務」を「携帯通信役務」に、「以下」を「第三項において」に改め、同条第三項中「携帯音声通信事業者」を「携帯通信事業者」に改め、同項後段を次のように改める。
この場合において、同条第二項中「相手方の本人確認を」とあるのは「契約者の契約者確認(第九条第一項に規定する契約者確認をいう。以下同じ。)を」と、「役務提供契約を締結する」とあるのは「契約者確認に係る事務を行う」と、「役務提供契約の締結」とあるのは「契約者確認に係る事務」と、「当該相手方」とあるのは「当該契約者」と、「本人確認に」とあるのは「契約者確認に」と、「この条、次条第一項及び第十一条第一号」とあるのは「この条」と、「前項」とあるのは「同条第一項」と、同条第三項中「役務提供契約の締結」とあるのは「契約者確認に係る事務」と、「相手方」と、「第九条第一項」と、「役務提供契約を締結しようとする相手方(以下この条及び第十一条において「相手方」という。)とあるのは「契約者」と、「次項」とあるのは「第三項において準用する第三条第二項」と、「行わなければならない」とあるのは「行う」と、同条第四項中「相手方」とあるのは「契約者」と、「第一項」とあるのは「第九条第一項」と、「次項」とあるのは「第九条第一項」と「及び」と、「以下「契約締結時本人確認」という」とあるのは「同条第一項に規定する総務省令で定める事項の確認を除く」と、「契約締結時本人確認に」とあるのは「確認に」と読み替えるものとする。
第十条第一項中「通話可能端末設備等」を「通信可能端末設備等」に「者(以下)を「者(次項及び次条第六号において」に改め、「契約(以下)の下に「この項において」を「相手方(以下)の下に「この項及び次項において」を加え、「次の各号に掲げる貸与の相手方の区分に応じ、運転免許証の提示を受ける方法その他の総務省令で定める方法によるそれぞれ当該各号に定める事項(以下「貸与時本人特定事項」という。)の確認(以下「貸与時本人確認」という。)を「個人番号カードに記録された署名用電子証明書の送信を受ける方法その他の総務省令で定める方法による本人確認」に改め、同項各号を削り、同条第二項前段中「貸与時本人確認」を「貸与の相手方の本人確認」に改め、同項後段を次のように改める。
この場合において、これらの規定(第三条第二項を除く。)中「携帯通信事業者」とあるのは「貸与業者」と読み替えるほか、第三条第二項中「携帯通信事業者は、相手方の本人確認を行う場合において」とあるのは「貸与業者(第十条第一項に規定する貸与業者をいう。以下同じ。)」と、「役務提供契約」とあるのは「貸与契約(同項に規定する貸与契約をいう。以下同じ。)を」と、「携帯通信事業者」とあるのは「貸与業者」と、「役務提供契約」とあるのは「貸与契約」と、「当該相手方」とあるのは「貸与の相手方(同項に規定する貸与の相手方をいう。以下同じ。)」と、「当該相手方の」とあるのは「当該貸与の相手方」と、「前項」とあるのは「第十条第一項」と、「ならない」とあるのは「、第五条第一項に規定する通信可能端末設備等を貸与の相手方に交付してはならない」と、同条第三項中「役務提供契約」とあるのは「貸与契約」と、「相手方」と、「第十条第一項」と、「この条及び第十一条において「相手方」とあるのは「この項及び次項において「貸与の相手方」と、「次項」とあるのは「次項において準用する第三条第二項」と、「二行わなければ」とあるのは「二行わずに」と、「行うとともに」とあるのは「行い、かつ」と、「より」とあるのは「よる」と、同条第四項中「相手方」とあるのは「貸与の相手方」と、「第一項」とあるのは「第十条第一項」と、「及び」とあるのは「」の規定及び」と、「契約締結時本人確認」とあるのは「貸与時本人確認」と、第四条第一項中「契約締結時本人確認」とあるのは「貸与契約」と読み替えるものとする。
第十一条の見出し中「携帯音声通信役務」を「携帯通信役務」に改め、同条中「携帯音声通信事業者」を「携帯通信事業者」に、「携帯音声通信役務」を「携帯通信役務」に、「通話可能端末設備等に」を「通信可能端末設備等に」に改め、「電気通信役務の提供」の下に、「第六号に掲げる場合にあっては、その超えることとなる部分の数の通信可能端末設備によるものに限る。」を加え、同条第一号中「本人確認」を「契約締結時本人確認」に改め、同条第二号中「が譲渡時本人確認」を「第五条第二項において準用する第三条第二項に規定する代表者等をいう。以下この号において同じ。」が譲渡時本人確認」に改め、同条第三号中「通話可能端末設備等」を「通信可能端末設備等」に改め、同条第四号中「が第九条第一項の規定による本人特定事項の確認」を「第九条第三項において準用する第三条第二項に規定する代表者等をいう。以下この号において同じ。」が第九条第一項(同条第三項において準用する第三条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定及び第九条第三項において準用する第三条第二項の規定による確認(第九条第一項に規定する総務省令で定める事項の確認を除く。)に改め、同条第五号中「又は同条第二項」を「同条第二項において準用する第三条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。」の規定及び第二項において同じ。又は前条第二項」に、「通話可能端末設備等」を「通信可能端末設備等」に改め、同条に次の「一号を加える。
六 相手方又は譲受人等(それぞれ自然人であるものに限り、貸与業者であるものを除く。)が同時に利用することができる通信可能端末設備(当該携帯通信事業者との役務提供契約に係るものに限る)の数が総務省令で定める数を超えることとなる場合
第十二条中「携帯音声通信事業者」を「携帯通信事業者」に、「本人確認又は」を「契約締結時本人確認又は」に改める。
第十三条中「携帯音声通信事業者」を「携帯通信事業者」に、「次条」を「次条第一項」に改める。
第十四条第一項中「携帯音声通信事業者」を「携帯通信事業者」に改める。
第十五条第一項中「携帯音声通信事業者」を「携帯通信事業者」に、同条第二項若しくは第三項」を「〔同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。〕若しくは第二項」に改め、「これらの規定を」を削り、「第四条第一項」を「第四条」に改め、「若しくは第二項(第五条第二項及び第六条第四項において準用する場合を含む。)」を削り、「第五条第一項」の下に「同条第二項において準用する第三条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。」を加え、同条第二項中「から第三項まで」を「第六条第三項において準用する第三条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。」若しくは第二項」に、「第三項若しくは第五条第一項」を「第五条第一項(第六条第四項において準用する第三条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」に改める。
第十六条中「携帯音声通信役務」を「携帯通信役務」に、「携帯音声通信事業者」を「携帯通信事業者」に、「隠べい」を「隠蔽」に改める。
第十六条の二及び第十六条の三中「携帯音声通信役務」を「携帯通信役務」に改める。
第十九条前段中「隠べいする」を「隠蔽する」に、「並びに第九条第三項」を「、第九条第三項並びに第十条第二項」に、「者」を「ときは、当該違反行為をした者」に改め、同条後段を削る。
第二十条第一項中「通話可能端末設備等」を「通信可能端末設備等」に、「者」を「ときは、当該違反行為をした者」に改め、同条第二項中「知って、」の下に「その者から」を加え、「通話可能端末設備等」を「通信可能端末設備等」に、「者」を「ときは、当該違反行為をした者」に改める。
第二十一条第一項中「通話可能端末設備等」を「通信可能端末設備等」に、「者」を「ときは、当該違反行為をした者は」に改め、同条第二項中「通話可能端末設備等」を「通信可能端末設備等」に、「者」を「ときは、当該違反行為をした者」に改め、同条第三項中「者」を「ときは、当該違反行為をした者」に改める。
第二十二条第一項中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同項第一号中「通話可能端末設備等」を「通信可能端末設備等」に、「者」を「とき。」に改め、同項第二号及び第三号中「貸与時本人確認記録」を「本人確認記録」に、「者」を「とき。」に改め、同条第二項中「知って、」の下に「その者から」を加え、「通話可能端末設備等」を「通信可能端末設備等」に、「者」を「ときは、当該違反行為をした者」に改める。
第二十三条及び第二十四条中「者」を「ときは、当該違反行為をした者」に改める。
第二十五条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「者」を「とき。」に改め、同条第二号中「当該職員の」を削り、「者」を「とき。」に改める。
附則第二条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。
(経過措置)
第二条 携帯音声通信事業者(携帯通信事業者のうち携帯音声通信役務(携帯通信役務のうち携帯音声通信(携帯通信のうち音声その他の音響を送り、伝え、又は受けるものをいう。)に係るものをいう。以下この条において同じ。)を提供するものをいう。)によりこの法律の施行の日前に第三条第一項の規定に準じ役務提供契約に基づき携帯音声通信役務の提供を受けている者を特定するに足りる事項の確認が行われ、かつ、当該確認に関する記録が作成された場合において、この法律の施行の際現に当該者に対して当該役務提供契約に基づく携帯音声通信役務の提供が行われ、かつ、当該記録が保存されているときは、当該記録を本人確認記録とみなして、第四条第二項の規定を適用する。附則第三条から第八条までを削る。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十三条の規定は、公布の日から施行する。
(施行時利用者本人確認等)
第二条 携帯通信事業者(この法律による改正後の携帯通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯通信役務の不正な利用の防止に関する法律(以下「新法」という。)第二条第三項に規定する携帯通信事業者をいう。以下同じ。)は、この法律の施行の際現に役務提供契約(同条第六項に規定する役務提供契約をいう。以下同じ。)に基づき携帯データ通信役務(同条第二項に規定する携帯通信役務のうち、携帯音声通信役務(この法律による改正前の携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(第二号及び附則第十一条において「旧法」という。)第二条第二項に規定する携帯音声通信役務をいう。第一号において同じ。)以外のものをいう。以下同じ。)の提供を受けている者(次に掲げる者を除く。以下この条及び附則第六条において「施行時利用者」という。)について、総務省令で定める日(第三号において「特定日」という。までの間に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードに記録された電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書の送信を受ける方法その他の総務省令で定める方法により、本人確認(新法第三条第一項に規定する本人確認をいう。次項及び第三項において同じ。)を行わなければならない。
一 当該役務提供契約に基づき携帯音声通信役務の提供を受けている者 二 この法律の施行の日前に、当該携帯データ通信役務について、携帯通信事業者から旧法第三条第一項(同条第三項の規定によりみなしで適用する場合を含む。)及び第二項(旧法第五条第二項において準用する場合を含む。)の規定並びに旧法第五条第一項(同条第二項において準用する旧法第三条第三項の規定によりみなしで適用する場合を含む。)の規定による確認に相当する確認(当該確認について旧法第四条第一項(旧法第五条第二項において準用する場合を含む。附則第十一条第一項において同じ。)に規定する本人確認記録に相当する記録の作成及び保存がされていない場合におけるものに限る。)を受けた者(前号に掲げる者を除く。)
三 特定日までの間に、当該役務提供契約上の地位を他の者(特定日までの間に新法第六条第一項に規定する譲渡時本人確認を受けることとなる者(前二号に掲げる者を除く。) 携帯通信事業者は、施行時利用者の本人確認を行う場合において、会社の代表者が当該会社のために前項の規定による本人確認に係る事務を行うときその他の当該携帯通信事業者との間で現に同項の規定による本人確認に係る事務の任に当たっている自然人が当該施行時利用者と異なるとき(次項に規定する場合を除く。)は、当該施行時利用者の本人確認に加え、当該前項の規定による本人確認に係る事務の任に当たっている自然人(以下この条及び附則第六条において「代表者等」という。)についても同項に規定する方法により本人確認を行うとともに、総務省令で定めるところにより当該代表者等の権限又は地位の確認を行わなければならない。
2 携帯通信事業者は、施行時利用者の本人確認を行う場合において、会社の代表者が当該会社のために前項の規定による本人確認に係る事務を行うときその他の当該携帯通信事業者との間で現に同項の規定による本人確認に係る事務の任に当たっている自然人が当該施行時利用者と異なるとき(次項に規定する場合を除く。)は、当該施行時利用者の本人確認に加え、当該前項の規定による本人確認に係る事務の任に当たっている自然人(以下この条及び附則第六条において「代表者等」という。)についても同項に規定する方法により本人確認を行うとともに、総務省令で定めるところにより当該代表者等の権限又は地位の確認を行わなければならない。
3 携帯通信事業者との間で現に第一項の規定による本人確認に係る事務の任に当たっている自然人が施行時利用者と異なる場合であって、当該施行時利用者が国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他新法第三条第三項に規定する総務省令で定めるものであるときにおける第一項の規定の適用については、同項中「について」とあるのは「」の代表者等(次項に規定する代表者等をいう。)について「行わなければならない」とあるのは「行うとともに、総務省令で定めるところにより、当該代表者等の権限又は地位の確認を行わなければならない」とする。
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