府省令令和8年5月29日

国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年5月29日
号種
号外
原文ページ
p.65
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号告示(附則のみ)
省庁財務省

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国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令等の一部を改正する省令

令和8年5月29日|p.65|原文を見る

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二十八別表十七(二の二)
付表二
控除対象受取利子等合計額の計算に関する明細書
二十九別表十七(二の三)超過利子額の損金算入に関する明細書
三十別表十七(四)国外関連者に関する明細書
二十九「同上」「同上」
三十「同上」「同上」
三十一「同上」「同上」
備考 表中の「」の記載は注記である。
附則
1 この告示は、公布の日から適用する。
2 改正後の国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項、法人税法施行規則第三十六条の四第六項及び第三十八条の四十八第五項、地方法人税法施行規則第七条第六項及び第七条の四第四項、消費税法施行規則第二十三条の四第五項並びに防衛特別法人税に関する省令第五条第六項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件別表の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の令和八年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税に係る申告については、なお従前の例による。
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国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令等の一部を改正する省令 - 第65頁
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