官
官報AI
ホーム
/
官報 令和8年5月29日
/
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令等の一部を改正する省令
府省令
令和8年5月29日
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令等の一部を改正する省令
掲載日
令和8年5月29日
号種
号外
原文ページ
p.65
確認
原文 PDF を開く
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関
財務省
令番号
告示(附則のみ)
省庁
財務省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
テキスト位置ガイドを表示
非公開領域をマスクする
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令等の一部を改正する省令
令和8年5月29日
|
p.65
|
原文を見る
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
公式原文あり
AI抽出
画像照合可
誤りを報告
二十八
別表十七(二の二)
付表二
控除対象受取利子等合計額の計算に関する明細書
二十九
別表十七(二の三)
超過利子額の損金算入に関する明細書
三十
別表十七(四)
国外関連者に関する明細書
二十九
「同上」
「同上」
三十
「同上」
「同上」
三十一
「同上」
「同上」
備考 表中の「」の記載は注記である。
附則
1 この告示は、公布の日から適用する。
2 改正後の国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項、法人税法施行規則第三十六条の四第六項及び第三十八条の四十八第五項、地方法人税法施行規則第七条第六項及び第七条の四第四項、消費税法施行規則第二十三条の四第五項並びに防衛特別法人税に関する省令第五条第六項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件別表の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の令和八年四月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税に係る申告については、なお従前の例による。
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する府省令
R8/3/23
港湾法施行規則の一部を改正する省令
R8/3/23
建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令
R8/3/23
航空法施行規則の一部を改正する省令
R8/2/13
防衛省令第一号(環境影響評価法施行関連規定の改正)
R8/2/13
船員法施行規則等の一部を改正する省令
R7/1/24
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する内閣府令
府省令をすべて見る →