府省令令和8年5月29日

一般送配電事業者による託送供給等に係る収入の見通しに関する省令等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年5月29日
号種
号外
原文ページ
p.41
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号省略(本文に号数記載なし)
省庁経済産業省

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一般送配電事業者による託送供給等に係る収入の見通しに関する省令等の一部を改正する省令

令和8年5月29日|p.41|原文を見る

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第三十一条の二 (略)
2 ~ 10 (略)
11 一般送配電事業者は、その供給区域の送配電関連設備の利用状況等を踏まえ、当該設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営が見込まれる場合においては、第七項に掲げる料金と異なる料金を、小売供給を行う事業を営む者又は非電気事業用電気工作物を維持し、及び運用する者が同項に掲げる料金に代えて選択し得るものとして、設定することができる。
12 ・ 13 (略)
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、令和八年五月二十九日から施行する。
(経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の一般送配電事業者による託送供給等に係る収入の見通しに関する省令、第二条の規定による改正後の電気事業会計規則及び第四条の規定による改正後のみなし小売電気事業部門別収支計算規則の規定は、令和八年四月一日以後開始する事業年度から適用し、同日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
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一般送配電事業者による託送供給等に係る収入の見通しに関する省令等の一部を改正する省令 - 第41頁
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