官
官報AI
ホーム
/
官報 令和8年5月29日
/
一般送配電事業者による託送供給等に係る収入の見通しに関する省令等の一部を改正する省令
府省令
令和8年5月29日
一般送配電事業者による託送供給等に係る収入の見通しに関する省令等の一部を改正する省令
掲載日
令和8年5月29日
号種
号外
原文ページ
p.41
確認
原文 PDF を開く
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関
経済産業省
令番号
省略(本文に号数記載なし)
省庁
経済産業省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
テキスト位置ガイドを表示
非公開領域をマスクする
一般送配電事業者による託送供給等に係る収入の見通しに関する省令等の一部を改正する省令
令和8年5月29日
|
p.41
|
原文を見る
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
公式原文あり
AI抽出
画像照合可
誤りを報告
第三十一条の二 (略)
2 ~ 10 (略)
11 一般送配電事業者は、その供給区域の送配電関連設備の利用状況等を踏まえ、当該設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営が見込まれる場合においては、第七項に掲げる料金と異なる料金を、小売供給を行う事業を営む者又は非電気事業用電気工作物を維持し、及び運用する者が同項に掲げる料金に代えて選択し得るものとして、設定することができる。
12 ・ 13 (略)
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、令和八年五月二十九日から施行する。
(経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の一般送配電事業者による託送供給等に係る収入の見通しに関する省令、第二条の規定による改正後の電気事業会計規則及び第四条の規定による改正後のみなし小売電気事業部門別収支計算規則の規定は、令和八年四月一日以後開始する事業年度から適用し、同日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する府省令
R8/3/23
港湾法施行規則の一部を改正する省令
R8/3/23
建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令
R8/3/23
航空法施行規則の一部を改正する省令
R8/2/13
防衛省令第一号(環境影響評価法施行関連規定の改正)
R8/2/13
船員法施行規則等の一部を改正する省令
R7/1/24
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する内閣府令
府省令をすべて見る →