府省令令和8年5月29日

一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年5月29日
号種
号外
原文ページ
p.40
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第二十二号
省庁経済産業省

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一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則の一部を改正する省令

令和8年5月29日|p.40|原文を見る

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5. 2. により各欄に整理された額のうち、3. 及び4. に掲げるもの以外のものを、それぞれ次の方法により、それぞれ、各部門に配分することにより整理すること。
(1)~(8) (略)
(9)から(8)までにより整理された二需要種別又は三需要種別ごとの費用のうち、特定需要又は特定高圧需要及び特定低压需要に係る費用を特定需要部門の欄に、非特定需要に係る費用を一般需要部門の欄に整理すること。
(10) (略)
6. (略)
7. 法人税等(法人税、地方法人税、防衛特別法人税、法人税割及び法人税等調整額に限る。)を、6. により各部門に整理された税引前当期純利益の合計額のうちに各部門の税引前当期純利益の占める割合により各部門に配分することにより整理すること。ただし、当該法人税等が零を下回る場合には、当該法人税等を、6. により各部門に整理された税引前当期純利益及び税引前当期純損失の合計額のうちに各部門の税引前当期純利益又は税引前当期純損失の占める割合により各部門に配分することにより整理すること。
(一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則の一部改正)
第五条
一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成二十八年経済産業省令第二十二号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正
第十条一般送配電事業者は、送配電関連費として、基礎原価等項目、自社アンシラリーサービス費、購入販売電源項目、購入販売送電項目、系統整備回収金、託送回収金相当金、系統整備負担金相当金、特定系統整備準備金引当、特定系統整備準備引当金取崩し(貸方)、系統整備負担金相当収益及び託送収益(託送回収金の回収に係る収益に限る)ごとに、前条第三項の規定により総離島等供給費及び総アンシラリーサービス費に整理された第二次整理原価、同条第四項の規定により総送電費に整理された第二次整理原価、同条第一項第三号又は第二項の規定により受電用変電サービス費及び配電用変電サービス費に整理された第一次整理原価、同条第一項第五号又は第二項の規定により低压配電費及び高压配電費に整理された第一次整理原価、同条第一項第四号及び第六号又は第二項の規定により需要家費(販売需要家費及び配電需要家費をいう。以下同じ)に整理された第一次整理原価、同条第一項第六号又は第二項の規定により給電費に整理された第一次整理原価並びに同条第一項第六号又は第二項の規定により一般販売費に整理された第一次整理原価を整理し、様式第四により、送配電関連費整理表を作成しなければならない。
第三十一条(略)
2~10 (略)
11 一般送配電事業者は、その供給区域の送配電関連設備の利用状況等を踏まえ、当該設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営が見込まれる場合においては、第七項に掲げる料金と異なる料金を、小売供給を行う事業を営む者又は非電気事業用電気工作物を維持し、及び運用する者が同項に掲げる料金に代えて選択し得るものとして、設定することができる。
12・13 (略)
5. 2. により各欄に整理された額のうち、3. 及び4. に掲げるもの以外のものを、それぞれ次の方法により、それぞれ、各部門に配分することにより整理すること。 (1)~(8) (略) (9)から(8)までにより整理された二需要種別又は三需要種別ごとごとの費用のうち、特定需要又は特定高圧需要及び特定低压需要に係る費用を特定需要部門の欄に、非特定需要に係る費用を一般需要部門の欄に整理すること。 (10) (略) 6. (略) 7. 法人税等(法人税、地方法人税、法人税割及び法人税等調整額に限る。)を、6. により各部門に整理された税引前当期純利益の合計額のうちに各部門の税引前当期純利益の占める割合により各部門に配分することにより整理すること。ただし、当該法人税等が零を下回る場合には、当該法人税等を、6. により各部門に整理された税引前当期純利益及び税引前当期純損失の合計額のうちに各部門の税引前当期純利益又は税引前当期純損失の占める割合により各部門に配分することにより整理すること。
改正
第十条一般送配電事業者は、送配電関連費として、基礎原価等項目、自社アンシラリーサービス費、購入販売電源項目、購入販売送電項目、系統整備回収金、託送回収金相当金、系統整備負担金相当金、特定系統整備準備金引当、特定系統整備準備引当金取崩し(貸方)、系統整備負担金相当収益及び託送収益(託送回収金の回収に係る収益に限る)ごとに、前条第三項の規定により総離島等供給費及び総アンシラリーサービス費に整理された第二次整理原価、同条第四項の規定により総送電費に整理された第二次整理原価、同条第一項第二号又は第二項の規定により受電用変電サービス費及び配電用変電サービス費に整理された第一次整理原価、同条第一項第四号又は第二項の規定により低压配電費及び高压配電費に整理された第一次整理原価、同条第一項第三号及び第五号又は第二項の規定により需要家費(販売需要家費及び配電需要家費をいう。以下同じ)に整理された第一次整理原価、同条第一項第五号又は第二項の規定により給電費に整理された第一次整理原価並びに同条第一項第五号又は第二項の規定により一般販売費に整理された第一次整理原価を整理し、様式第四により、送配電関連費整理表を作成しなければならない。
第三十一条(略)
2~10 (略)
11 一般送配電事業者は、その供給区域の送配電関連設備の利用状況等を踏まえ、当該設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営が見込まれる場合においては、第七項に掲げる料金と異なる料金を、小売供給を行う事業を営む者又は非電気事業用電気工作物を維持し、及び運用する者が同号に掲げる料金に代えて選択し得るものとして、設定することができる。
12・13 (略)
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一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則の一部を改正する省令 - 第40頁
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